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高梁市斎場の使用について

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ページID:0051292 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月8日更新

高梁市斎場の使用について

1.高梁市斎場で火葬のみを行う場合

 高梁市斎場 高梁市斎場

電話で仮予約する際に、次の事項を教えてください。

 ■葬祭業者で葬儀する場合で、高梁市斎場の火葬炉のみ使用する場合
 
出棺日時(喪家を出る日時)、死亡者住所、葬儀の場所、町内会、死亡者氏名、喪主の氏名、連絡先電話番号、宗教(仏神)別を教えてください。

 ■自宅等で葬儀し、火葬炉を使用する場合
  上記に加えて、棺・骨箱購入の有無を教えてください。
 ※高梁市は棺(6尺、特大)と骨箱(6寸)の販売を行っています。

2.高梁市斎場で葬儀をされる場合

 高梁市斎場で葬儀及び火葬を行う場合は以下の通り電話での仮予約を行ってください。

 まず、葬儀希望日時、搬入方法、死亡者住所、死亡者氏名、連絡先電話番号、宗教(仏神)別をお伺いし、斎場の受入体制を確認した後、改めてお電話します。

 その際には、受入可能な時間をお伝えすると同時に、出棺時間、搬入方法の確認、斎場和室・霊安室の使用時間、棺・骨箱購入の有無等をお伺いします。

2.和室・霊安室への遺体の搬入は、午前8時30分から午後4時までの間にお願いします。
3.和室はタタミ、もしくはフローリングで使用できます。
タタミ(JPG/197KB)  フローリング(JPG/209KB)

4.斎場には次の用具があります。

(1)座布団50枚
(2)湯茶の道具(湯のみ30個・やかん・盆)     ※お茶葉は各自ご用意ください。
(3)掃除機
(4)折りたたみ机5台
(5)折りたたみ椅子100脚
(6)ワイヤレスマイク等一式     ※上記以外の用具については、斎場を使用される人で準備してください。
 
5.和室の片付けは、出棺後1時間以内にお願いします。     ※花輪の飾り付けと、葬儀終了後の「仕上げ」はできません。

3.手続きの方法について

○本庁で手続きをされる人
 「死亡届」を市民課戸籍係に提出し、「火葬許可証」、「斎場等使用許可証」、「斎場等使用料納付書」を受け取ってください。

○地域局で手続きをされる人
 各地域局の協働推進係でも手続きができます。「死亡届」を協働推進係に提出し、「火葬許可証」、「斎場等使用許可証」、「斎場等使用料納付書」を受け取ってください。

 なお、地域局での受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。夜間・休日は本庁の宿・日直(21-0200)にて対応します。)

 ※高梁市以外の市町村で火葬許可を受けた方は、高梁市斎場等使用許可申請時に各市町村で発行された「火葬許可証」を提出してください。

4.火葬許可証と斎場等使用許可証について

  「火葬許可証」と「斎場等使用許可証」は火葬当日に斎場係員へ提出してください。

 火葬場で「火葬許可証」に火葬を行った時間等を記入し返却します。

 ※「火葬許可証」は墓地への埋葬等の手続きに必要です。大切に保管しておいてください。

5.お問い合わせ

■高梁市斎場での葬儀・火葬に関するお問い合わせ

◇高梁市市民生活部環境課環境衛生係(平日)
  高梁市松原通2043番地

 電話 0866-21-0259

◇宿日直室(休日・祝日及び夜間)

 電話 0866-21-0200(代)

■当日の葬儀・火葬に関するお問い合わせ

◇高梁市斎場

 高梁市段町745番地1

 電話 0866-22-2011

 ※高梁市斎場職員は常駐していませんので不在の場合は、環境課へご連絡ください。

 関連情報リンク

 高梁市斎場の使用料金について