高梁市では、令和3年度まで、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、自費診療の治療費の一部を助成する「高梁市不妊治療費助成事業」(助成金の支給)を実施していましたが、令和4年4月から不妊治療に公的医療保険が適用されることとなり、不妊治療は基本的に保険診療で受診していただくこととなりました。
しかし、保険診療に移行した後も、治療の内容によっては従来より自己負担額が増加してしまう場合があるなどの課題が生じていることを受け、不妊治療を受けられるご夫婦の経済的負担軽減のため、令和4年度から新たに、高梁市独自の助成制度「高梁市妊活サポート助成金(不妊治療費助成金)」を開始することといたしました。
高梁市妊活サポート助成金(不妊治療費助成金)についてのご案内 [PDFファイル/183KB]
●令和4年4月1日以降に開始した、保険診療の体外受精・顕微授精(生殖補助医療)にかかる治療を助成の対象とします。
●旧制度である、高梁市不妊治療費助成金での助成回数は通算されません。
●助成金は、申請書類の提出後、書類等の内容を審査の上、承認した方に対して、口座振込で支給します(申請後、助成金の振込まで約2~3か月かかります。)。
体外受精・顕微授精等の生殖補助医療を受けたご夫婦で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。(所得制限はありません。)
(1)一般不妊治療を除く生殖補助医療で、保険適用となる治療を受けていること。
(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3)申請日において、申請者と配偶者(事実婚上婚姻関係も含む)が、ともに高梁市に1年以上住所を有していること。
(4)申請日において、申請者及びその世帯の世帯員に市税の滞納がないこと。
(5)治療が第三者から提供を受けた精子、卵子、胚による体外受精・顕微授精でないこと、または第三者による妊娠および出産を目的とするものではないこと。
(6)同一の生殖補助医療に関して、他の自治体から同様の助成を受けていない、または受ける予定でないこと。
一般不妊治療を除く生殖補助医療で、保険適用となる治療
1回の治療(※)に要する「保険診療分に係る自己負担額」から、次の額を控除した2分の1の額。(上限10万円)
*医療保険各法による給付額(高額療養費を含む)
*国、または地方公共団体から給付された額
*健康保険の保険者から給付された付加給付の支給額
★同じ月内(1日から末日まで)に医療機関の窓口で支払った一部負担金が高額療養費自己負担限度額(以下「限度額」という)を超えた場合、申請によりその超えた額が「高額療養費」として支給されます(詳しくは、ご加入の医療保険へお問い合わせください)。
区分 | 所得要件 | 限度額 3回目まで | 限度額 4回目以降 |
---|---|---|---|
ア |
901万円から |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円から901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円から600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
市民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
★治療費が高額となることがあります。事前に加入されている公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合など)から「限度額適用認定証」の取得をお願いします。
(※)採卵準備のための投薬開始から、体外受精もしくは顕微授精1回に至る治療の過程、または以前に行った体外受精もしくは顕微授精によりつくられた受精胚による肺移植1回に至る治療の過程
●治療初日の妻の年齢が40歳未満のとき・・・通算6回まで
●治療初日の妻の年齢が40歳以上43歳未満のとき・・・通算3回まで
●保険適用外の治療は助成の対象となりません。
●助成を受けた回数が通算助成回数に満たない場合であっても、43歳以上で開始した治療については、助成の対象となりません(1回の治療ごとに、その治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが必要です。)。
本事業による助成を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含みます。)、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。
治療に係る医療費の支払いが完了した日から6か月以内または支払いが完了した日の属する年度の末日までに申請してください。
※ 申請期限を過ぎると助成を受けることができなくなりますのでご注意ください。
下記の書類等を高梁市健康づくり課に提出してください。
1 高梁市妊活サポート助成金(不妊治療助成金)交付申請書 [PDFファイル/101KB] / (記入例) [PDFファイル/159KB]
・申請書は、申請する治療の回数分必要です。
2 不妊治療受診証明書 [PDFファイル/145KB]
・治療終了後、治療を実施した医療機関に証明をもらってください。
3 治療(体外受精・顕微授精)を実施したことを証する医療機関の発行した領収書+ 診療(請求)明細書(原本)
・領収書等は、窓口でコピーした後、原本をお返しします。
4 【該当者のみ】高額療養費または付加給付の支給額が確認できる書類(各保険者から交付される支給決定通知等)(原本)
・書類は、窓口でコピーした後、原本をお返しします。
5 【該当者のみ】事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/48KB]
・事実婚関係にある夫婦が申請する際には、毎回、記入・提出が必要です。
・市ホームページから様式をダウンロードできます。
6 その他お持ちいただくもの
●印鑑(金融機関の届出印でなくても構いません。)
●申請者名義の助成金振込口座(銀行名、支店名、口座番号等)が確認できるもの(通帳等)
●同意書 [PDFファイル/134KB](申請者の配偶者についての記載内容、本市への居住歴の確認のため・助成対象者及びその属する世帯の世帯員に市税の滞納がないことの確認のため)
●【該当者のみ】限度額適用認定証
※限度額適用認定証を医療機関に提示することにより、1か月の窓口での支払額が「自己負担限度額」までに抑えられた場合
高梁市妊活サポート助成金(不妊治療助成金)交付申請書 [PDFファイル/101KB]