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予防接種後健康被害救済制度について

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ページID:0044368 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月17日更新

 予防接種は、感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに脳炎・神経障害などの重い副反応が生じることがあり、副反応による健康被害について次の救済制度があります。

定期予防接種(新型コロナウイルスワクチン接種を含む)による健康被害救済制度について

 定期予防接種が原因とされる副反応により、医療機関での治療が必要になったり、障害が残るなど健康被害が生じた場合で、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、国の健康被害救済制度による給付の対象になります。

 請求手続きや給付額などの救済制度の詳しい内容については厚生労働省のホームページ「予防接種後健康被害救済制度について」をご覧ください。

※申請を検討されている方は健康づくり課にご相談ください。

※申請書類の確認や申請された事案について認定には期間を要します。また必ず認定されるとは限りません。

※申請後も追加資料の提出が求められる可能性があります。

※申請に係る各種書類は申請者の自己負担となります。

任意予防接種による健康被害救済制度について

 予防接種法に基づく定期予防接種として定められた期間を外れて接種した場合や、任意で予防接種を受けた場合は、任意接種(予防接種法に基づかない接種となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済~医薬品副作用被害救済制度~)を受けることとなります。

 請求手続きや給付額など救済制度の詳しい内容については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。また、お問い合わせも同機構にお願いします。

高梁市の行政措置予防接種による健康被害救済制度について

 高梁市が実施した任意接種後に健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済に加え、高梁市の加入している全国市長会予防接種事故賠償保障保険の行政措置災害保険の対象になります。

 詳しくは健康づくり課へお問い合わせください。

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