ひとり親家庭等の健康管理の向上のため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合に、自己負担をしなければならない費用の一部を公費で負担します。
(1)ひとり親家庭の親及び児童
(2)父母のいない児童を養育している配偶者のない人
(0歳~18歳に到達する年度末までの児童については、子ども医療費の対象となります。)
※ ただし、対象年度の所得税が課税されている人は対象となりませんので、ご注意ください。
医療保険各法における総医療費の1割(ただし、下表の自己負担限度額の範囲内)を負担していただきます。
自己負担限度額
所得区分 | 通 院 | 入院または合算の場合 |
一定以上所得者 | 44,000円 | 80,100円+1%(※1) |
一 般 | 12,000円 | 44,000円 |
低所得者2 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得者1 | 1,000円 | 6,000円 |
(※1)自己負担額が80,100円を超えたときは(医療費総額-80,100円)×1%を加算します。