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ひとり親家庭等医療費

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ページID:0006117 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月6日更新

 ひとり親家庭等の健康管理の向上のため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合に、自己負担をしなければならない費用の一部を公費で負担します。

対象者

 (1)ひとり親家庭の親及び児童

 (2)父母のいない児童を養育している配偶者のない人

  (0歳~18歳に到達する年度末までの児童については、子ども医療費の対象となります。)

 ※ ただし、対象年度の所得税が課税されている人は対象となりませんので、ご注意ください。

 一部負担

 医療保険各法における総医療費の1割(ただし、下表の自己負担限度額の範囲内)を負担していただきます。

自己負担限度額

所得区分

通   院

入院または合算の場合

一定以上所得者

44,000円

80,100円+1%(※1)

一  般

12,000円

44,000円

低所得者2

2,000円

12,000円

低所得者1

1,000円

 6,000円

  (※1)自己負担額が80,100円を超えたときは(医療費総額-80,100円)×1%を加算します。