児童虐待問題は社会全体で早急に解決すべき重要な課題であり、家庭や学校、地域など、社会全般の関心と理解を深めることが大切です。
一人ひとりが児童虐待問題についての関心と理解を一層深め、主体的な関わりを持てるように、ご協力をよろしくお願いします。
子どもは思い通りにはならないものです。育児や子育てについての不安や悩みはだれもが抱えています。ひとりで悩みを抱えないでください。身近な人に、悩みを話してみてください。
身近に悩みを話せる人がいない場合は、こども未来課または倉敷児童相談所へご相談ください。(専門の相談員が対応します。)
子育てには、地域の理解・協力が必要です。日頃から地域の子どもたちの健全育成に関心をもち、子どもたちへの声かけをお願いします。
また、児童虐待は、地域全体で取り組むことで、発生予防や早期発見につながります。あなたの周りに「気になる子ども」はいませんか?「もしかしたら」と感じたら、すぐに、こども未来課に連絡してください。
あなたの一報で救われる子どもがいます。
0866-21-0288
倉敷児童相談所
086-421-0991
児童相談所全国共通ダイヤル
0570-064-000
児童虐待防止法では、児童虐待とは、親(または親に代わり現に子どもを監護している保護者)または同居人が、子どもに対して行う、次の4つの行為をいいます。親などが「しつけ」と言ったとしても、子どもにとって有害ならばそれは虐待にあたります。
区 分 | 説 明 | 例 え ば |
---|---|---|
身体的 虐 待 | 子どもの体に外傷を生じさせること、または生じるおそれのある暴行を加えたり、生命に危険のあるような行為をすること。 | 殴る、蹴る、引っかく、水風呂や熱湯の風呂に沈める、タバコの火やアイロンを押しつける、首を絞める、異物を飲み込ませる、厳冬期などに戸外に閉め出す、ふとん蒸しにするなどの行為をいいます。 |
心理的 虐 待 | 子どもの心を深く傷つけること、後々まで影響を与えるようなひどい恐怖や不安など精神的なストレスを与えること。 | 大声でどなったり脅す、無視や拒絶的な対応、兄弟姉妹との差別、家庭内暴力を見せる、子どもの自尊心を傷つけるなどの言動をいいます。 |
ネグレクト | 子どもの発達や成長に必要な保護のひどい怠慢、子どもの安全や健康への配慮の欠如、養育の放棄・拒否。 | 例えば、食事を与えない、衣服を着替えさせない、子どもを不潔なままにする、欠席する正当な理由がないのに学校に通わせようとしない、無視して子どもの情緒的な欲求に応えない、病気なのに病院に連れて行かない、育児知識が不足していてミルクの量が不適切、子どもを家に残して頻繁に外出する、パチンコなどに熱中して子どもを自動車内に放置する、などがあたります。 |
性 的 虐 待 | 子どもにわいせつな行為をすること、子どもにわいせつな行為をさせること。 | 子どもへの性交や性的行為の強要、性器や性行為などを見せる、ポルノ写真の被写体にするなどの行為をいいます。) |