対象者
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している方で、決められた所得上限限度額を超えない方
手当月額
子ども1人につき、次のとおりの月額となっています。受給者には、2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの4か月分を支給します。
・ 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
・ 3歳~小学生 :第1・2子は10,000円、第3子以降は15,000円
・ 中学生 :10,000円(一律)
所得超過者には、特例給付として月額5,000円が支給されます。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、児童手当制度が一部変更されます。主な変更点は次のとおりです。
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している人の所得額が下表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。なお、支給されなくなった後に下表の(2)所得上限限度額を下回った場合は、認定請求書の提出が必要です。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数※1 | 所 得 額 | 収入額の目安※2 | 所 得 額 | 収入額の目安※2 |
0人 |
622万円 |
833万3千円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875万6千円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917万8千円 |
934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族、ならびに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数です。
※2 収入額の目安は給与収入のみで計算しています。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除費を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。(提出を求める人には6月に市から現況届を送付しますので、期日までに提出してください。)
なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、その年度分の現況届は引き続き提出が必要ですのでご注意ください。
支給要件
1.児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
2.両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先します。
父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、児童の生活費を主に負担している方に支給します。
3.海外にいる父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、
指定された方に児童手当を支給します。児童の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
4.未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に児童手当を支給します。
5.児童福祉施設の設置者、里親に支給
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則と して、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
手続き
児童手当は、認定請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。出生届を出される際、または児童手当受給中の方が転入の手続きをされる際などには、児童手当の認定(または額改定)請求も行ってください。なお、請求がない場合、児童手当は支給されませんので、必ず15日以内に「請求」の手続きをお願いします。
※ 公務員の方は勤務先へ認定(または額改定)請求を行ってください。
( 認定請求の際に必要なもの )
1.受給者(請求者)本人が手続きをされる場合
・ 金融機関の通帳など、振込先口座番号が確認できるもの(受給者名義のもの)
・ 健康保険証(受給者本人のもの、コピー可)
・ 受給者および配偶者の個人番号カードまたは通知カード
・ 受給者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
額改定認定請求書 額改定届(施設等受給者用) [PDFファイル/193KB] 額改定認定請求書 額改定届(施設等受給者用) [Excelファイル/60KB]
額改定認定請求書 額改定届 [PDFファイル/184KB]額改定認定請求書 額改定届 [Excelファイル/53KB]
児童手当 認定請求書(施設等受給資格者用) [PDFファイル/224KB]児童手当 認定請求書(施設等受給資格者用) [Excelファイル/104KB]
児童手当・特例給付 認定請求書 [PDFファイル/217KB]児童手当・特例給付 認定請求書 [Excelファイル/46KB]
2.代理人(配偶者や親族など)が手続きをされる場合
上記1に加え、
・ 委任状
・ 代理人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど)
※本人確認書類とは・・・1点でよいもの(免許証・パスポートなど顔写真入りのもの)
2点必要なもの(健康保険証+年金手帳など)
《児童と別居しているとき》
上記1・2に加え
・対象児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの、高梁市内で別居の場合は不要です)
・別居児童の個人番号カードまたは通知カード
その他の届出
・受給者が他の市区町村に転出するとき「受給事由消滅届」児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/144KB]児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [Excelファイル/40KB]
・受給者や児童の氏名や、市内の住所が変わったとき「氏名住所等変更届」 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届 [PDFファイル/191KB]児童手当・特例給付 氏名住所等変更届 [Excelファイル/44KB]
・児童手当を振り込む口座を変更したいとき「口座振替払依頼申出書」口座振替払依頼申出書 [Wordファイル/18KB] ※通帳またはキャッシュカードのコピーを添付してください。
(配偶者や児童の口座への変更はできません)
・児童手当の対象となっている児童を監護・養育しなくなったとき「受給事由消滅届」児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/144KB]児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [Excelファイル/40KB]
・受給者および配偶者、児童の個人番号を変更したとき
および婚姻・離婚で個人番号を新たに登録・消滅させるとき「個人番号変更等申出書」個人番号変更等申出書 [Excelファイル/25KB]