「パパ・ママ・子育て応援企業」に登録されている企業のうち、支給対象となる企業(※1)が行う子育て支援の取組に対して、市が奨励金を交付するものです。
(※1)支給対象となる企業
1.高梁市内に主たる事業所を有すること。
2.常時雇用する労働者が300人以下であること。
3.雇用保険の適用事業の事業主であること。
4.育児休業に関する事項を就業規則に規定していること。
5.国若しくは地方公共団体、または特定独立法人でないこと。
6.市税の滞納がないこと。
7.高梁市パパ・ママ・子育て応援企業登録事業実施要綱に規定する応援企業であること。
奨励金には以下の5種類があり、それぞれ交付要件が異なります。
奨励金の種別 | 交付要件 |
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産後パパ育休取得奨励金 | 常時雇用する男性労働者が、勤務を要しない日を除いて連続する5日以上の産後パパ育休を新たに取得し、この育児休業終了後に現職等に復帰させている事業主であること。ただし、この労働者が産後パパ育休を2回に分割して取得し、いずれも勤務を要しない日を除いて連続する5日以上取得した場合でも、奨励金の交付は1件とする。 |
男性の育児休業取得奨励金 | 常時雇用する男性労働者が、勤務を要しない日を除いて連続する10日以上の育児休業(産後パパ育休を除く。)を新たに取得し、この育児休業終了後に現職等に復帰させている事業主であること。ただし、この労働者が育児休業2回に分割して取得し、いずれも勤務を要しない日を除いて連続する10日以上取得した場合でも、奨励金の交付は1件とする。 |
再雇用奨励金 | 常時雇用する労働者が、出産または育児等の理由で退職し、1年以上6年未満の離職期間を経て、3ヶ月以上継続して常時雇用する労働者として再雇用し、申請時において引き続き雇用している事業主であること。ただし、再雇用の制度を就業規則に明文化していること。 |
研修会開催奨励金 | 常時雇用する労働者または市民に対して、ワーク・ライフ・バランスの意識啓発等や子育てに関するセミナーや講演会等の研修会を開催した事業主であること。ただし、1開催のみを対象とし、市民に対するセミナーや講演会等は営利目的でないものを対象とする。 |
子育て環境整備奨励金 |
子育て家庭が店舗等を利用しやすい環境づくりを進めるため、設備整備をした事業主であること。対象となるものは、以下の整備とする。 |
1件につき10万円です。(研修会開催の場合は、経費総額から参加費等収入を差し引いた額の半額か10万円のうち、どちらか低い金額を交付します。)
1事業主10回までです。
交付要件に該当した日から3ヶ月以内に、必要書類を添えて、申請書を提出してください。(審査の結果、交付が決定しましたら、請求書を提出していただきます。)
奨励金の種別 | 提出書類 |
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産後パパ育休奨励金 |
1 就業規則の写し |
男性の育児休業取得奨励金 |
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再雇用奨励金 | 1 就業規則の写し 2 対象となる労働者の再雇用制度の利用申請書等の写し 3 対象となる労働者が正社員として雇用されたことが確認できる書類 4 対象となる労働者が以前にこの事業所を出産または育児等の理由で退職した者であることが確認できる書類 5 賃金台帳の写し等、対象となる労働者が再雇用された後3ヶ月を経過したことが確認できる書類 6 対象となる労働者が事業主に雇用されていることが確認できる書類 |
研修会開催奨励金 | 1 研修会開催要項等研修の目的及び概要が確認できる資料 2 研修会開催時写真 3 研修会に係る収支決算書 4 研修会に要した経費や収入がわかる領収書等 |
子育て環境整備奨励金 | 1 子育て環境整備の目的及び概要が確認できる資料 2 子育て環境整備前後の状況が確認できる写真 3 子育て環境整備に係る収支決算書 4 子育て環境整備に要した経費や収入がわかる領収書等 |
交付申請書(産後パパ育休) [Wordファイル/36KB] 交付申請書(産後パパ育休) [PDFファイル/84KB]
交付申請書(男性の育児休業) [Wordファイル/37KB] 交付申請書(男性の育児休業) [PDFファイル/84KB]
交付申請書(再雇用) [Wordファイル/38KB] 交付申請書(再雇用) [PDFファイル/88KB]
交付申請書(研修会) [Wordファイル/45KB] 交付申請書(研修会) [PDFファイル/97KB]
交付申請書(子育て環境整備) [Wordファイル/45KB] 交付申請書(子育て環境整備) [PDFファイル/98KB]