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在宅介護を支援します(在宅介護者激励慰労金支給事業)

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ページID:0049568 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

在宅介護激励慰労金について

概要

介護保険法による要介護3以上の状態の高齢者を、在宅で常時介護されている家族の方に年1回激励慰労金を支給します。

 

支給要件

  • 介護保険法による要介護3以上と判定され、6ヶ月以上その状態が継続している要介護者を在宅で介護し、生計を一にしていること。
  • 12月1日現在(基準日)で、市内に6ヶ月以上住所があり、居住していること。
  • 上記基準日から前1年間に医療機関への入院、その他介護保険施設等への入所が通算して6ヶ月以上を超えていないこと。
  • 介護保険施設でのショートステイを概ね月の半分以上利用していないこと。

 

支給金額

要介護3 10,000円
要介護4 20,000円
要介護5 30,000円

 

支給までの流れ

介護者の同意を得た上で、地区民生委員から市へ慰労金支給の進達書を提出します。その後、市で審査を行い、地区民生委員を通じて慰労金を支給します。