在宅介護激励慰労金について
概要
介護保険法による要介護3以上の状態の高齢者を、在宅で常時介護されている家族の方に年1回激励慰労金を支給します。
支給要件
- 介護保険法による要介護3以上と判定され、6ヶ月以上その状態が継続している要介護者を在宅で介護し、生計を一にしていること。
- 12月1日現在(基準日)で、市内に6ヶ月以上住所があり、居住していること。
- 上記基準日から前1年間に医療機関への入院、その他介護保険施設等への入所が通算して6ヶ月以上を超えていないこと。
- 介護保険施設でのショートステイを概ね月の半分以上利用していないこと。
支給金額
要介護3 |
10,000円 |
要介護4 |
20,000円 |
要介護5 |
30,000円 |
支給までの流れ
介護者の同意を得た上で、地区民生委員から市へ慰労金支給の進達書を提出します。その後、市で審査を行い、地区民生委員を通じて慰労金を支給します。