要介護(要支援)状態の方が可能な限り、自宅で、有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう支給される介護給付です。
事前に申請なく工事を開始した場合は給付の対象となりません。必ず工事に取りかかる前に介護支援専門員(ケアマネジャー)または保険課介護保険係へご相談ください。
原則、以下の条件に該当する方が対象です。
介護支援専門員等に相談し、住宅改修が必要な理由書の作成を依頼します。なお、工事内容などについては十分にご検討ください。
«住宅改修が必要な理由書を作成できる人»
工事内容が決まったら、施工事業者を選定し、関係書類等(見積書や図面)を依頼します。複数の施工事業者に見積書を依頼するなど施工事業者を比較してください。
住宅改修の着工前に次の書類の提出を行ってください。本人または家族のほか、介護支援専門員等に提出を依頼することもできます。書類が揃わないときは受理できません。事前申請の承認に1週間程度かかるため、着工予定日までに余裕をもって申請してください。
«事前に提出いただく書類»
※各種様式の記入例はページ下部にまとめています。
事前申請書類の審査後に「介護保険住宅改修着工承諾書」を被保険者住所(送付先設定されている場合は送付先)に送付します。申請書で確認できない場合は、現地確認する場合があります。
事前申請の承認における決定通知書が届いた後に改修工事に着手してください。工事が完了した後に代金を施工事業者に支払い、領収書を受け取ってください。
住宅改修費を支給申請してください。住宅改修が完成し、施工事業者から領収書を受け取った後、次の書類の提出を行ってください。本人または家族のほか、介護支援専門員等に依頼することもできます。
«工事完了後に提出いただく書類»
※各種様式の記入例はページ下部にまとめています。
受理した支給申請書類を審査し、決定したものについて「住宅改修費支給決定通知」を被保険者住所(送付先設定されている場合は送付先)に送付します。
振込予定日は、支給決定月の翌月の20日(20日が休日・祝日の場合は直前の平日)です。
平成30年7月豪雨で被災され「一部負担金等免除証明書」を取得された方のうち、工事完成と施工事業者への支払いまでを減免期間中に終えられた方は、住宅改修においても支給限度基準額の範囲で利用料減免の対象となります。
詳しくは介護保険課までお問合せください。なお、高齢者在宅生活支援事業補助金は減免の対象となりません。
要介護者の自宅における日常生活を容易にし自立を促すとともに、介護者の負担を軽減するため、住宅を要介護者の自宅に適するよう改造する場合、その費用の一部を支給します。なお、本事業は介護保険住宅改修の上乗せとして支給されます。
原則、以下の条件に該当する方が対象です。
介護保険住宅改修と同じ
対象工事費の3分の2(上限は対象工事費500,000円に対して、給付額333,000円)
※介護保険住宅改修費の給付を受けていない方は介護保険の住宅改修費の給付が優先して適用されますので、差し引いた額が補助金額となります。
※介護保険住宅改修費同様、事前に申請が必要です。また、年度の予算がなくなり次第終了となりますので、介護医療連携課介護保険係へご相談ください。
※同じ方が同じ住宅に対して、原則1度しか適用できません。