介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用した場合、食費・部屋代は、利用者による負担が原則ですが、低所得の方については認定により、食費・部屋代の利用者負担が負担限度額までとなります。超えた額は介護保険から施設に直接支払うことで利用者の負担を軽減します。
施設入所およびショートステイ
・介護老人福祉施設(居住費・食費)
・介護老人保健施設(居住費・食費)
・介護医療院(居住費・食費)
負担限度額認定制度を利用するには、下記の2つの要件を満たす必要があります。
(1)所得要件
・本人含め世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税
(2)資産要件
・第1段階(老齢福祉年金受給者、生活保護受給者)
預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
・第2段階(合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円以下の方)
預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円以下
・第3段階(1)(合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の方)
預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円以下
・第3段階(2)(合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方)
預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円以下
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利 用 者 負 担 限 度 額 |
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段階 |
対象者 |
居住費 |
居住費 |
居住費 |
居住費 |
居住費 |
居住費 【短期入所】 |
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第1段階 |
市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者 |
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300円 |
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第2段階 |
市民税非課税世帯かつ合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が年額82.65万円以下の者 |
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600円 |
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第3段階(1) |
市民税非課税世帯かつ合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が年額82.65万円超120万円以下の者 |
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(880円) |
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1,030円 |
| 第3段階(2) |
市民税非課税世帯かつ合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が年額120万円超の者 |
1,470円 |
1,470円 |
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1,360円 |
・介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
・第3段階(2)の多床室については、介護老人福祉施設、介護老人保健施設および介護医療院のうち室料負担のある多床室を利用した場合(短期入所サービスも同様)は530円になります。それ以外の施設は430円です。
・介護保険負担限度額認定申請書(裏面に同意書あり)
【様式】 [PDFファイル/209KB] 【様式】 [Excelファイル/42KB] 【記入例】 [PDFファイル/249KB]
・対象者と配偶者の資産が一定額以下であることが分かる書類(預貯金等の通帳や有価証券等の写し)(注)
・対象者の介護保険被保険者証
・申請者(申請書提出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※申請者(申請書提出者)が代理人の場合は代理人の本人確認書類を提出(提示)してください。
(注)下表を参考に、該当するものの写しを提出してください。 写しを提出する際は、「確認方法」に記載しているものを提出してください。
(預貯金等に含まれるもの)
| 預貯金等に含まれるもの | 確認方法(提出書類) |
|---|---|
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預貯金(普通・定期) |
通帳の写し (インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) ※預貯金の最終残高と、申請する日の直近2か月間のお取引がわかるページの写しを添付してください。 |
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有価証券(株式・国債・地方債)など |
証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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金・銀(積み立て購入を含む)など、購入先の口座残高により時価評価額が容易に把握できる貴金属をお持ちの方 |
購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
高梁市本庁舎(高齢者支援課介護保険係) または 各地域局
※郵送も受け付けておりますが、問い合わせをさせていただくことがありますので、連絡先を必ずご記入ください。