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介護保険負担限度額認定について

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ページID:0045173 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新

介護保険負担限度額の認定とは

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用した場合、食費・部屋代は、利用者による負担が原則ですが、低所得の方については認定により、食費・部屋代の利用者負担が負担限度額までとなります。超えた額は介護保険から施設に直接支払うことで利用者の負担を軽減します。

対象となる施設サービス

   施設入所およびショートステイ
     ・介護老人福祉施設(居住費・食費)

     ・介護老人保健施設(居住費・食費)

     ・介護医療院(居住費・食費)

この制度を利用できる方

 負担限度額認定制度を利用するには、下記の2つの要件を満たす必要があります。

  (1)所得要件
   ・本人含め世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税

  (2)資産要件
   ・第1段階(老齢福祉年金受給者、生活保護受給者)

    預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下

   ・第2段階(合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方)

    預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円以下

   ・第3段階(1)(合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方)

    預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円以下

   ・第3段階(2)(合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方)

    預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円以下

認定証の有効期間

  • 原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日まで。
  • 8月1日以降も引き続き減額を受けるためには、改めて申請が必要です。高梁市では6月中旬頃、更新対象者にお知らせを送付しておりますので、手続きをお願いします。

食費・居住費の利用者負担限度額(1日あたり)

  *令和6年8月1日から居住費等の金額が変わります

利 用 者 負 担 限 度 額  

*[  ]内は令和6年8月1日からの金額です

対象者

居住費
【ユニット型個室】

居住費
【ユニット型準個室】

居住費
【従来型個室】

居住費
【多床室】

食 費
【施設】 

食 費
【短期入所】

第1段階

市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者

820円
[880円]

490円
[550円]

490円
[550円]

(320円)
[(380円)]

0円

300円

300 円

第2段階

市民税非課税世帯かつ合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の者

820円
[880円]

490円
[550円]

490円
[550円]

(420円)
[(480円)]

370円
[430円]

390円

600円

第3段階(1)

市民税非課税世帯かつ合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が年額80万円超120万円以下の者

1,310円
[1,370円]

1,310円
[1,370円]

1,310円
[1,370円]

(820円)

[(880円)]

370円
[430円]

650円

1,000円
第3段階(2)

市民税非課税世帯かつ合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が年額120万円超の者

1,310円
[1,370円]
1,310円
[1,370円]

1,310円
[1,370円]

(820円)
[(880円)]

 370円
[430円]
1,360円 1,300円
第4段階

上記以外の者

2,006円
[2,066円]
1,668円
[1,728円]

1,668円
[1,728円]

(1,171円)
[(1,231円)]

377円
[437円]

(855円)
[(915円)]

1,445円 1,445円

 ・介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

・第4段階の負担額は、施設における平均的な費用を考慮して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。

申請(更新)に必要なもの

 次の「介護保険負担限度額認定申請書/同意書」に必要事項を記入し、添付書類・本人確認書類を添えて、提出してください。申請書は郵送でも受付けておりますが、問い合わせをさせていただくことがありますので、連絡先を必ず記入してください。

   ・介護保険負担限度額認定申請書/同意書

   [様式] [PDFファイル/196KB]    [様式] [Excelファイル/31KB]

   [記入例] [PDFファイル/248KB]

 

添付書類

 預貯金等の通帳の写しを提出してください。配偶者(世帯分離している場合も含む)がいる場合は配偶者分も必要です。

預貯金等に含まれるもの 確認方法(提出書類)

預貯金(普通・定期)

通帳の写し

[通帳コピー見本] [PDFファイル/102KB]

(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債)など

証券会社や銀行の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積み立て購入を含む)など、購入先の口座残高により時価評価額が容易に把握できる貴金属をお持ちの方

購入先の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

 

 本人確認書類

  以下の書類を提出(提示)してください。なお、個人番号の記載や確認資料の提示が困難な場合には、個人番号は未記入 のまま提出いただいて差し支えありません。

   郵送または本人が窓口で申請される場合

     ・被保険者本人の個人番号がわかるもの(個人番号通知書、個人番号の記載された住民票など)

     ・被保険者本人の運転免許証など顔つきの証明書1点 または 被保険者本人の官公省が発行した証明書2点

   代理人が窓口で申請される場合

     ・被保険者本人の個人番号がわかるもの(個人番号通知書、個人番号の記載された住民票など)

     ・代理人の運転免許証など顔つきの証明書1点 または 代理人の官公省が発行した証明書2点

受付から認定について

受付窓口

   高梁市本庁舎(健幸長寿課介護保険係) または 各地域局

認定までの期間

  • 新規申請の場合、通常は提出から数日で結果の発送を行います。ただし、年度途中に転入された場合など、数週間日数をいただく場合がありますので、ご了承ください。
  • 更新申請は7月上旬までに提出があった場合、結果を7月下旬から順次発送します。大変込み合いますので、早めの申請をお願いします。

補則事項

  • 審査は自己申告に基づく部分があります。認定後、市の調査で認定が取消されることがありますが、その場合は当初に遡って取消しになります。
    また、虚偽の申告で不正に支給を受けた場合は支給額と最大で支給額の2倍の加算金を返還していただく場合があります。
  • この申請における配偶者は事実婚である者を含みます。また、配偶者が行方不明の場合や本人が配偶者から暴力を受けている場合などは除きます。

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