高梁市では、介護福祉士の養成と地域の介護サービス従事者の確保、介護サービスの質の向上を図るため、介護福祉士養成奨学金貸付制度を設けています。
この制度は、市内の福祉施設または介護サービス事業所に介護福祉士として就職しようとする学生に対し、予算の範囲内で奨学金(無利子)の貸付を行うものです。
返還期間が貸付期間の3倍に相当する期間に設定されているほか、介護福祉士免許を取得し、学校等卒業後、市内で介護福祉士として勤務した場合は、奨学金の返還の一部または全部を免除になるなどの優遇措置もあります。
※1~2のすべてに該当すること
1.社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号に掲げる文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校または厚生労働大臣の指定した養成施設に在籍。
2.学校等を卒業または修了後、市内の福祉施設や介護サービス事業所に介護福祉士として勤務する意思のある人。
月額44,000円 (年間528,000円)
年4回 毎年度4期に分けて貸付
学校等の所定の修業期間(福祉系短期大学2年間、大学4年間、福祉専門学校2年間など)
・卒業後1年を経過、または各学校を退学したなどの場合には、貸与を受けた期間の3倍に相当する期間中に返還していただきます。
・卒業後、市内の事業所へ介護福祉士または介護職員として勤務している場合などは、返還が猶予されます。
・市内の事業所へ介護福祉士または介護職員として一定の期間、勤務した場合は、奨学金返還に係る債務の一部または全部が免除されます。
・令和元年度の募集期間は、6月28日(金曜日)までです。窓口提出の場合は、平日8時30分から17時15分までに提出ください。郵送の場合は、6月28日(金曜日)消印まで有効です。
・ 奨学金の貸付は、審査の上決定します。申請者全員に貸付けるわけではありませんのでご了承ください。
詳しくは、介護福祉士養成奨学金貸付条例等をダウンロードしてご覧いただくか、介護保険課介護保険係へお問い合わせください。なお、6月広報誌においても掲載いたします。
高梁市介護福祉士養成奨学金貸付条例 [PDFファイル/147KB]