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要介護・要支援 認定の申請方法(介護サービスを受けるために)

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ページID:0048409 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月6日更新

介護保険 要介護・要支援 認定について 

 介護保険のサービスを利用するためには、次の手順により「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

介護サービスを利用できる方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)

 病気やけがなど介護が必要になった原因にかかわらず、介護や支援が必要と認定されると対象になります。

  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者)

 老化にともない生じた病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要と認定されると対象になります。

特定疾病(16種類)

  1. がん【がん末期】
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に目立つ変形を伴う変形性関節症

 申請に必要なもの

 1.介護保険 要介護・要支援 認定申請書

 

 2.介護保険被保険者証 (原本)

 65歳以上の方は必ず介護保険被保険者証(下図参照)の原本をお持ちください。郵送の場合も原本を提出してください。見当たらない場合は再交付もできます。40歳から64歳で介護認定を新たに申請される方は、申請後、介護保険被保険者証を発行いたします。

  介護保険被保険者証みほん

  介護保険被保険者証』再交付の手続きはこちら

 

3.申請書を提出する方の本人確認書類

 申請書を提出する方(被保険者本人が提出する場合は被保険者本人、代理人が申請する場合は代理人)の運転免許証など顔写真つきの証明書1点 または 申請書を提出する方の官公省が発行した証明書2点が必要です。窓口で申請される場合は本人確認書類等を提示してください。郵送の場合は写しを同封してください。

4.被保険者本人の個人番号書類等

 原則として介護保険の認定を受けようとしている方の個人番号がわかるもの(個人番号通知書、個人番号の記載された住民票など)が必要です。窓口で申請される場合は提示してください。郵送の場合は写しを同封してください。

 ただし、マイナンバーが分からない場合など記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ申請は受理しますので、『介護保険 要介護・要支援 認定申請書』へ未記載のまま提出してください。その際、被保険者本人の個人番号書類等の提示・提出は必要ありません。

  マイナンバーに関する詳しい説明はこちら [PDFファイル/122KB]

5.受給資格証明書(転入の場合)

 転入手続きの際に、転出前の市区町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、要介護認定の申請をしてください。

 (手続きは14日以内にされないと、転入前市町村での要介護認定を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。)

申請の種類

 現在、要介護(支援)認定をお持ちでない方が申請を行う場合です。有効期間が切れた後の申請も、新規申請となります。

 要介護(支援)認定には認定有効期間があります。 更新認定の手順は初回認定と同様ですが、申請は有効期間満了日の60日前から満了日までの間に行うことができます。

  要介護(支援)認定が出たあとで、対象者の状態が改善した場合や、悪化した場合、現在の認定結果を見直すための申請です。認定期間の60日前から満了日までに申請を行った区分変更申請が却下となった場合は、更新申請とみなし、結果を送付します。

 転出前の市町村で要介護(支援)認定を受けている方が有効期間中に転入した場合、転入後の市町村でも6ヵ月間は転出前の介護度が引き継がれます。

    • 新規申請
    • 更新申請
    • 区分変更申請
    • 転入申請

申請から認定を受けるまで 

1.介護保険 要介護・要支援 認定の申請書を提出する

 申請は、本人または家族の人が行いますが、高梁市地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行を依頼することもできます。

2.本人の状態の確認

認定調査

 市の職員や専門の調査員が家庭などを訪問して、心身の状態について調査を行います。本人や立ち合い者に「聞き取り調査」を行います。

主治医意見書

 申請書に記入いただきました、かかりつけの医師に市から主治医意見書の作成依頼を行います。認定を受けるには原則申請後の受診が必要です。ただし、申請から1週間以内の受診だと対応できない場合もありますので、ご了承ください。(主治医がいない場合は市が指定します。)

3.認定審査会 

  医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を審査し、判定を行います。

 その判定結果により、市が要介護状態区分の認定を行い本人に通知します。(原則30日以内。)

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