世帯で受けた介護サービスの利用者負担の月の合計額が、所得に応じた上限額を超えた場合、その超えた費用を高額介護サービス費として支給します。なお、負担額に居住費、食費、日常生活費等は含まれません。
*令和3年8月利用分から、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しが行われます。
負担段階 | 対象者 | 利用者負担上限額 (月額) |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者または利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない者 |
15,000円 |
第2段階 |
市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金の受給者または合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の者 |
15,000円 |
第3段階 |
市民税非課税世帯かつ第2段階に該当しない者 |
24,600円 |
第4段階 |
市民税課税世帯の者(一般) |
44,400円 |
第5段階 |
現役並み所得者(同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、単身世帯の場合は年収383万円以上、2人以上世帯は年収520万円以上の場合) |
44,400円 |
*令和3年8月利用分から現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。
|
課税所得145万円以上380万円未満 |
44,400円 |
新設 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
93,000円 |
新設 |
課税所得690万円以上 |
140,100円 |
高額介護サービス費の支給対象となった方に申請書を送付します。申請書の送付は実際に負担した月から約3ヶ月後になります。申請書が届きましたら、必要事項をご記入の上、介護医療連携課介護保険係まで提出してください