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介護保険による所得税・市県民税の所得控除について

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ページID:0045620 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月15日更新

障害者控除

 障害者手帳の交付を受けている方は、所得税や市・県民税の申告時に手帳を提示すれば税の控除を受けられますが、手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている方のうち要件に該当する場合は、障害者控除の対象になります。

 控除を受けるときに必要な「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける場合は、次のとおり申請してください。

要件

 次の要件をすべて満たす方

  1. 65歳以上であること
  2. 要介護1から5の認定を受けていること(要支援1及び2の方は対象となりません)   

  <認定区分>

    要介護1~要介護3の方   障害者

    要介護4~要介護5の方   特別障害者  

    

  *令和4年度以降の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定から適用となり、令和3年度以前の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定については、従前の例によるものとします。

判定基準日

 控除を受ける所得のあった年の12月31日または死亡した日です。

申請方法

 次の「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入し、申請に必要な書類を添えて、提出してください。郵送での提出も可能です。

 高梁市介護医療連携課介護保険係または各地域局の窓口で受付ています。市役所本庁で申請される場合は即日発行しますが、各地域局へ提出された場合は郵送で通知(1週間程度かかります)します。

その他

  • 障害者控除等対象者認定書は税控除の申告のみに使用できるもので、障害者のサービスが受けられるものではありません。
  • 税の申告をする年ごとに認定書が必要ですので、申告される方は毎年申請してください。
  • 障害者手帳の交付を受けている人は、申告の際に障害者手帳を提示することで障害者控除を受けることができます。

 ご注意いただくこと

  • 申請受付から認定書発行までは1週間程度の期間を要します。早めの申請をお願いします。
  • 他自治体からの転入による介護度を継続した認定を受けている場合、前住所地への照会を行うため認定書発行までに時間がかかる場合があります。
  • 認定書は申請者の住所地へ郵送します。送付先を変更する必要がある場合は、申請時にご相談ください。 
  • 認定書を発行後、介護認定の取消し、区分変更により判定基準日時点において有効な介護認定が変更・消滅した場合はすみやかに申し出てください。

申請に必要な書類

 以下の書類を申請書と一緒に提出(提示)してください。

  1. 被保険者本人の介護保険被保険者証(写し可)
  2. 申請者の運転免許証など顔写真つきの証明書1点(写し可) または 官公庁が発行した証明書2点(写し可)

郵送先・問い合わせ先

 高梁市 介護医療連携課 介護保険係

 〒716-8501  岡山県高梁市松原通2043番地

 電話番号:0866-21-0299

 


おむつ代に係る医療費控除

 医療費控除とは、納税者が本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、確定申告等の際、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

 寝たきり状態で「おむつ」を使用している場合、医師が証明した「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」により医療費控除の対象となります。

 おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合は、 高梁市が発行する「おむつ使用確認書」の交付を受けることで、医師が発行した「おむつ使用証明書」の代わりとすることができます。

はじめて控除を受ける方

 「おむつ使用証明書」を用いて、医療機関の証明を受けて申告してください。介護医療連携課でも配布しています。

おむつ使用確認書の認定要件

  1. 確定申告等の対象となる年に要介護(支援)認定を受けていること。
  2. 主治医意見書に記載の項目において障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上かつ尿失禁の発生可能性が基準に該当する方。

判定基準日

 控除を受ける所得のあった年の12月31日または死亡した日です。

申請方法

 次の「おむつ使用確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて、提出してください。申請書を郵送でも受付けております。

 高梁市役所介護医療連携課介護保険係・各地域局の窓口で受付し、確認書は後日郵送します。

本人確認書類

 以下の書類を提出(提示)してください。

  • 被保険者本人の介護保険被保険者証(写し可)
  • 申請者の運転免許証など顔写真つきの証明書1点(写し可) または 官公庁が発行した証明書2点(写し可)

 ※申請者が窓口で申し込みを行う場合は申請者の印鑑をお持ちください。


介護サービス費等に係る医療費控除について

 介護サービス利用料の利用者負担分は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除の申告には、領収書の添付または提示が必要です。また、高額介護サービスや保険からの払い戻しなど、利用料の補てんがある場合は、支払った金額から補てんされる額を差し引いて申告してください。なお、利用者等が選定する特別な食費・居住費(滞在費)については、対象となりません。

 

 

 

 詳しくは、お住まいの地区を管轄する税務署へお尋ねください。 


社会保険料控除について

 社会保険料控除とは、納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を受けることができる制度で、介護保険法の規定による介護保険料も対象となります。

 控除できる金額は、確定申告等の対象となる年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

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