障害者手帳の交付を受けている方は、所得税や市・県民税の申告時に手帳を提示すれば税の控除を受けられますが、手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている方のうち要件に該当する場合は、障害者控除の対象になります。
控除を受けるときに必要な「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける場合は、次のとおり申請してください。
次の要件をすべて満たす方
<認定区分>
要介護1~要介護3の方 障害者
要介護4~要介護5の方 特別障害者
*令和4年度以降の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定から適用となり、令和3年度以前の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定については、従前の例によるものとします。
控除を受ける所得のあった年の12月31日または死亡した日です。
次の「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入し、申請に必要な書類を添えて、提出してください。郵送での提出も可能です。
高梁市介護医療連携課介護保険係または各地域局の窓口で受付ています。市役所本庁で申請される場合は即日発行しますが、各地域局へ提出された場合は郵送で通知(1週間程度かかります)します。
以下の書類を申請書と一緒に提出(提示)してください。
高梁市 介護医療連携課 介護保険係
〒716-8501 岡山県高梁市松原通2043番地
電話番号:0866-21-0299
医療費控除とは、納税者が本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、確定申告等の際、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
寝たきり状態で「おむつ」を使用している場合、医師が証明した「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」により医療費控除の対象となります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合は、 高梁市が発行する「おむつ使用確認書」の交付を受けることで、医師が発行した「おむつ使用証明書」の代わりとすることができます。
「おむつ使用証明書」を用いて、医療機関の証明を受けて申告してください。介護医療連携課でも配布しています。
控除を受ける所得のあった年の12月31日または死亡した日です。
次の「おむつ使用確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて、提出してください。申請書を郵送でも受付けております。
高梁市役所介護医療連携課介護保険係・各地域局の窓口で受付し、確認書は後日郵送します。
以下の書類を提出(提示)してください。
※申請者が窓口で申し込みを行う場合は申請者の印鑑をお持ちください。
介護サービス利用料の利用者負担分は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除の申告には、領収書の添付または提示が必要です。また、高額介護サービスや保険からの払い戻しなど、利用料の補てんがある場合は、支払った金額から補てんされる額を差し引いて申告してください。なお、利用者等が選定する特別な食費・居住費(滞在費)については、対象となりません。
詳しくは、お住まいの地区を管轄する税務署へお尋ねください。
社会保険料控除とは、納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を受けることができる制度で、介護保険法の規定による介護保険料も対象となります。
控除できる金額は、確定申告等の対象となる年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。