障害者手帳の交付を受けている方は、所得税や市・県民税の申告時に手帳を提示すれば税の控除を受けられますが、手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている方のうち要件に該当する場合は、障害者控除の対象になります。
控除を受けるときに必要な「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける場合は、次のとおり申請してください。
次の要件をすべて満たす方
<認定区分>
要介護1~要介護3の方 障害者
要介護4~要介護5の方 特別障害者
*令和4年度以降の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定から適用となり、令和3年度以前の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定については、従前の例によるものとします。
控除を受ける所得のあった年の12月31日または死亡した日です。
次の「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入し、申請に必要な書類を添えて、提出してください。郵送での提出も可能です。
健幸長寿課介護保険係または各地域局の窓口で受付ています。市役所本庁で申請される場合は即日発行しますが、各地域局へ提出された場合は郵送で通知(1週間程度かかります)します。
以下の書類を申請書と一緒に提出(提示)してください。
高梁市 健幸長寿課 介護保険係
〒716-8501 岡山県高梁市松原通2043番地
電話番号:0866-21-0299
おむつ代は通常医療費控除の対象になりませんが、医師が必要と認めるおむつ代については、確定申告などの際に「おむつ使用証明書」や「おむつ代に係る医療費控除確認書」により、医療費控除の対象として申告することができます。
なお、令和6年に使用したおむつ代の申告と、令和5年以前に使用したおむつ代の申告は取り扱いが異なりますので、ご確認ください。
この確認書は、高梁市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して交付するものです。おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
1年目の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となりものの審査にあたり作成されたものが対象となります。
2年目以降の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。
前述の1年目、2年目以降のいずれにも該当しない方は、おむつ代医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくことになります。かかりつけの医師が発行しますので、詳しくは各医療機関へお問い合わせください。
令和5年以前分は、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。
1年目の方
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。かかりつけの医師が発行しますので、詳しくは各医療機関へお問い合わせください。
2年目以降の方
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合は、おむつ代にかかる医療費控除の確認書の交付を受けることで、医師が発行したおむつ使用証明書の代わりとすることができます。
この確認書は、高梁市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において要件を満たす方に対して交付するものです。主治医意見書は、おむつを使用した年に作成されたものが対象となります。ただし、おむつを使用した年に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、意見書がおむつを使用した年に作成されていない場合は、おむつを使用した年に受けている要介護認定の意見書も対象となります。
1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
2.高梁市が保有する要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてが確認できること。※
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
※申請を受けて、健幸長寿課で確認します。
・おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書 おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書 [PDFファイル/54KB]
・被保険者本人の介護保険被保険者証
・申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類(免許証等)
※確認書は、後日申請者の住所に郵送します。即日交付はできません。
介護サービス利用料の利用者負担分は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除の申告には、領収書の添付または提示が必要です。また、高額介護サービスや保険からの払い戻しなど、利用料の補てんがある場合は、支払った金額から補てんされる額を差し引いて申告してください。なお、利用者等が選定する特別な食費・居住費(滞在費)については、対象となりません。
詳しくは、お住まいの地区を管轄する税務署へお尋ねください。