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介護保険による所得税・市県民税の所得控除について

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ページID:0045620 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月1日更新

障害者控除

 障害者手帳の交付を受けている方は、所得税や市・県民税の申告時に手帳を提示すれば税の控除を受けられますが、手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている方のうち要件に該当する場合は、障害者控除の対象になります。

 控除を受けるときに必要な「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける場合は、次のとおり申請してください。

要件

 次の要件をすべて満たす方

  1. 65歳以上であること
  2. 要介護1から5の認定を受けていること(要支援1及び2の方は対象となりません)   

  <認定区分>

    要介護1~要介護3の方   障害者

    要介護4~要介護5の方   特別障害者  

  *令和4年度以降の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定から適用となり、令和3年度以前の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定については、従前の例によるものとします。

判定基準日

 控除を受ける所得のあった年の12月31日または死亡した日です。

申請方法

 次の「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入し、申請に必要な書類を添えて、提出してください。郵送での提出も可能です。

 健幸長寿課介護保険係または各地域局の窓口で受付ています。市役所本庁で申請される場合は即日発行しますが、各地域局へ提出された場合は郵送で通知(1週間程度かかります)します。

その他

  • 障害者控除等対象者認定書は税控除の申告のみに使用できるもので、障害者のサービスが受けられるものではありません。
  • 税の申告をする年ごとに認定書が必要ですので、申告される方は毎年申請してください。
  • 障害者手帳の交付を受けている人は、申告の際に障害者手帳を提示することで障害者控除を受けることができます。

 ご注意いただくこと

  • 申請受付から認定書発行までは1週間程度の期間を要します。早めの申請をお願いします。
  • 他自治体からの転入による介護度を継続した認定を受けている場合、前住所地への照会を行うため認定書発行までに時間がかかる場合があります。
  • 認定書は申請者の住所地へ郵送します。送付先を変更する必要がある場合は、申請時にご相談ください。 
  • 認定書を発行後、介護認定の取消し、区分変更により判定基準日時点において有効な介護認定が変更・消滅した場合はすみやかに申し出てください。

申請に必要な書類

 以下の書類を申請書と一緒に提出(提示)してください。

  1. 被保険者本人の介護保険被保険者証(写し可)
  2. 申請者の運転免許証など顔写真つきの証明書1点(写し可) または 官公庁が発行した証明書2点(写し可)

郵送先・問い合わせ先

 高梁市 健幸長寿課 介護保険係

 〒716-8501  岡山県高梁市松原通2043番地

 電話番号:0866-21-0299

 


おむつ代に係る医療費控

おむつ代に係る医療費控除のための確認書交付について

 おむつ代は通常医療費控除の対象になりませんが、医師が必要と認めるおむつ代については、確定申告などの際に「おむつ使用証明書」や「おむつ代に係る医療費控除確認書」により、医療費控除の対象として申告することができます。

 なお、令和6年に使用したおむつ代の申告と、令和5年以前に使用したおむつ代の申告は取り扱いが異なりますので、ご確認ください。

1 令和6年以降に使用したおむつ代の申告

  おむつ代にかかる医療費控除の確認書

 この確認書は、高梁市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して交付するものです。おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

  1年目の方

  主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となりものの審査にあたり作成されたものが対象となります。

  2年目以降の方

  主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。

  前述の1年目、2年目以降のいずれにも該当しない方は、おむつ代医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくことになります。かかりつけの医師が発行しますので、詳しくは各医療機関へお問い合わせください。

2 令和5年以前に使用したおむつ代の申告

 令和5年以前分は、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

  おむつ使用証明書

 1年目の方

 はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。かかりつけの医師が発行しますので、詳しくは各医療機関へお問い合わせください。

  おむつ代にかかる医療費控除の確認書

 2年目以降の方

 おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合は、おむつ代にかかる医療費控除の確認書の交付を受けることで、医師が発行したおむつ使用証明書の代わりとすることができます。

 この確認書は、高梁市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において要件を満たす方に対して交付するものです。主治医意見書は、おむつを使用した年に作成されたものが対象となります。ただし、おむつを使用した年に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、意見書がおむつを使用した年に作成されていない場合は、おむつを使用した年に受けている要介護認定の意見書も対象となります。

要件(令和5年以前、令和6年以降共通)

1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること。

2.高梁市が保有する要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてが確認できること。※

 ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。

 ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。

 ※申請を受けて、健幸長寿課で確認します。

申請に必要なもの

 ・おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書 おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書 [PDFファイル/54KB]

 ・被保険者本人の介護保険被保険者証

 ・申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類(免許証等)

 ※確認書は、後日申請者の住所に郵送します。即日交付はできません。

 


介護サービス費等に係る医療費控除について

 介護サービス利用料の利用者負担分は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除の申告には、領収書の添付または提示が必要です。また、高額介護サービスや保険からの払い戻しなど、利用料の補てんがある場合は、支払った金額から補てんされる額を差し引いて申告してください。なお、利用者等が選定する特別な食費・居住費(滞在費)については、対象となりません。

 

 

 

 詳しくは、お住まいの地区を管轄する税務署へお尋ねください。 


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