40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきますが、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、例外的に、介護保険の被保険者になりません。(介護保険施行法第11条)
介護保険適用除外施設に入所・入院される方は、介護保険資格の喪失手続が必要です。
介護保険適用除外施設に入所・入院される方は、介護保険資格の喪失手続きを行ってください。
市役所健幸長寿課へ「介護保険被保険者資格喪失届」を提出してください。
適用除外制度の対象となる方が入所・退所された場合は、市役所健幸長寿課へ提出してください。
※送付がない場合、入退所の把握ができないことがあります。
上記の被保険者の方の提出書類について、本人・家族等からの提出が困難と見込まれる際は、手続き等ご協力いただきますようお願いいたします。
介護保険適用除外施設を退所・退院される方(または、退所・退院予定の方)は、介護保険資格の取得手続きを行ってください。
介護保険適用除外施設の退所・退院後に、住所地特例対象施設へ入所および住民票も施設所在地に異動する方は、住所地特例制度の対象となります。