ふるさと納税制度の透明性を確保するため、総務省告示に基づき必要な資料を公表します。
総務省のふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正により、令和8年10月1日以降の指定期間から、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準が見直されました。
これに伴い、寄附の募集に要する費用の支払状況や、返礼品等について区域内で生じた価値の割合を明らかにするため、自治体による公表が求められています。
本市においても、ふるさと納税制度の透明性を確保し、適正な制度運用を行うため、関係する資料を以下のとおり公表します。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集に要した費用のうち、一定額以上を支払った支払先について、その支払状況を公表します。
●公表基準:1支払先あたり100万円以上
令和7年度 ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/460KB]
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、返礼品等について、区域内において生じた価値の割合を公表します。