現在策定を進めている「高梁市過疎地域持続的発展市町村計画(素案)」の内容を公表し、市民のみなさまからのご意見を募集します。
過疎地域持続的発展市町村計画について
過疎地域対策は、昭和45年に「過疎地域緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで5次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきました。
過疎法に基づき、市町村が地域の持続的発展の指針として定める「過疎地域持続的発展市町村計画」を高梁市においても令和3年度から令和7年度までを計画期間として策定しています。
引き続き過疎対策事業に取り組むため、新たに令和8年度から5年間を計画期間とする、高梁市過疎地域持続的発展市町村計画を本年3月に策定する「高梁市総合計画」との整合を図りながら策定を進めています。
意見を募集する計画案
意見の募集期間
令和8年2月5日(木曜日)から令和8年2月19日(木曜日)まで
計画案の閲覧方法
ウェブサイトからダウンロードしていただくか、企画財政部秘書企画課または各地域局(土・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)で閲覧できます。
意見の提出方法
ご意見は、意見提出用紙等に住所、氏名(または団体名)及び電話番号など連絡先を明記の上、次のいずれかの方法で提出してください。
【直接提出】
企画財政部秘書企画課または各地域局
【郵送】
〒716-8501
高梁市松原通2043 高梁市企画財政部秘書企画課企画係 宛(令和8年2月19日必着)
【Fax】
0866-21-0261 高梁市企画財政部秘書企画課企画係 宛
【電子申請】
意見提出用紙
提出された意見の取り扱い
・提出されたご意見は、計画策定等の参考にさせていただきます。
・提出されたご意見は、内容とそれに対する実施機関の考え方を後日公開します。
ただし、住所、氏名の明記が無いものや誹謗中傷を内容とするものは除きます。なお、公表の際、住所、氏名は公表しません。
・個々のご意見に対して、直接個別の回答はいたしませんのであらかじめご了承ください。
・賛否の結論だけのご意見や趣旨が不明確なご意見には、回答をお示しできない場合があります。
<外部リンク>
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