過疎地域対策は、昭和45年に「過疎地域緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで5次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきました。
過疎法に基づき、市町村が地域の持続的発展の指針として定める「過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
本計画に基づき、地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。
高梁市過疎地域持続的発展市町村計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
【変更内容】
過疎対策事業の追加等に伴い、令和8年7月に高梁市過疎地域持続的発展市町村計画の軽微な変更を行いました。