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後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しについて

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ページID:0044626 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月31日更新

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります。

・ 令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の方で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を

 除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

※ 住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。

 

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。

・ 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は2割負担となる方について、

 1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

・ 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として登録された口座へ、後日払い戻します。

・ 2割負担となる方で高額療養費の口座を登録されていない方には、令和4年9月頃に岡山県後期高齢者医療広域連合

 から申請書を郵送します。

 

窓口負担割合2割の対象となるかどうかについて。

・ 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方等の課税所得や年金収入をもとに、

 世帯単位で判定します。

・ 令和3年中の所得をもとに、令和4年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります。

※世帯内の後期高齢者の中で課税所得が28万円なければ1割負担です。

 

詳しくは、リーフレットをご確認下さい。

窓口負担割合見直しに関するリーフレット [PDFファイル/762KB]

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