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高額療養費貸付制度について

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ページID:0045863 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月1日更新

 高梁市では、高額療養費の支払いに困窮する国民健康保険被保険者に対して、安心して療養していただけるよう高額療養費の貸付を行っています。

 

貸付対象者

 高梁市の国民健康保険に加入し、償還払いによって高額療養費の支給を受ける被保険者の属する世帯の世帯主で、次の要件に該当する人

  1. 世帯主の前年の総所得金額が200万円以下の世帯
  2. 1以外の人で、現に医療費の支払いに特に困窮していると認められる世帯
  3. 国民健康保険税を滞納していない世帯

※上記1~3に該当する場合でも、交通事故の第三者に係る医療費である場合は、貸付の対象になりません。

 

貸付の金額等

 貸付金額:高額療養費支給見込額の90%以内で、1万円以上

 貸付利子:無利子

 

申請の方法

 次のものをお持ちの上、下記お問い合わせ先へご相談ください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 医療機関の請求書
  • 世帯主の印かん

 

貸付の方法

 貸付金は、医療機関への振り込みとなります。

 

貸付金の返済方法

 該当する高額療養費をもって貸付金の償還をおこないます。

※ 該当する高額療養費が貸付金の額に満たない場合には、借受人はその不足する金額を市長が指定する日までに返済することになります。