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高額な診療を受けられる国民健康保険加入者の皆さまへ

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ページID:0045866 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月7日更新

「認定証」を提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までになります

※自己負担限度額は、所得区分により異なります。
※70歳以上の人は、申請が不要の場合があります。
※国民健康保険税に滞納がある方には、「認定証」を交付できない場合があります。

※「認定証」を提示できずに、自己負担限度額を超えて支払いをされており、高額療養費の支給対象になられた国保世帯には、世帯主様宛に高額療養費支給申請書を市から送付しておりますので、申請書が届きましたらお手続きをお願いします。 

※オンライン資格確認が導入されている医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを提示することにより、高額療養費の自己負担限度額を超える支払いを抑えることができます。

 

 

 70歳未満の方

事前の手続き

国民健康保険の窓口で、「認定証」の交付を申請してください。

  ○ 住民税課税世帯の方  :「限度額適用認定証」
  ○ 住民税非課税世帯の方:「限度額適用認定証」 及び 「標準負担額減額認定証」

 ※申請時に必要なもの

  • 「国民健康保険被保険者証」(交付申請をされる方のもの)
  • 「個人番号カード」 または 「個人番号通知カード」(世帯主及び対象者のもの)
  • 「代理で申請される方のご本人確認ができるもの」 ※代理で申請される場合のみ

 

 病院・薬局などで 

「国民健康保険被保険者証」と「認定証」を窓口に提示してください。 

 

70歳以上75歳未満で、住民税非課税世帯の方

事前の手続き

国民健康保険の窓口で、「認定証」(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請してください。

※申請時に必要なもの

  • 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者」(交付申請をされる方のもの)
  • 「個人番号カード」 または 「個人番号通知カード」(世帯主及び対象者のもの)
  • 「代理で申請される方のご本人確認ができるもの」 ※代理で申請される場合のみ

 

 病院・薬局などで

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者」と「認定証」を窓口に提示してください。

 

 70歳以上75歳未満で、住民税課税世帯の方(現役並み所得1・2の区分の方)

平成30年8月から、住民税課税世帯の方で現役並み所得1・2の方については、国民健康保険の窓口で、「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請してください。

事前の手続き

国民健康保険の窓口で、「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請してください。

※申請時に必要なもの

  • 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者」(交付申請をされる方のもの)
  • 「個人番号カード」 または 「個人番号通知カード」(世帯主及び対象者のもの)
  • 「代理で申請される方のご本人確認ができるもの」 ※代理で申請される場合のみ

 

 病院・薬局などで

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者」と「認定証」を窓口に提示してください。

 

70歳以上75歳未満で、住民税課税世帯の方(現役並み所得3及び一般区分の方)

「認定証」は交付されませんが、一般区分の方については所得に応じて窓口の支払いが一定の自己負担額でとどめられます。

 病院・薬局などで

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者」を窓口に提示してください。

申請書のダウンロードは下記PDFからできます

※70歳未満の方も70歳以上75歳未満の方も申請書の様式は同じです。

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