※自己負担限度額は、所得区分により異なります。
※70歳以上の人は、申請が不要の場合があります。
※国民健康保険税に滞納がある方には、「認定証」を交付できない場合があります。
※自己負担限度額を超えて支払いをされており、高額療養費の支給対象になられた国保世帯には、世帯主様宛に高額療養費支給申請書を市から送付しておりますので、申請書が届きましたらお手続きをお願いします。
※マイナ保険証に対応できる医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを提示することにより、事前の手続き不要で高額療養費の自己負担限度額を超える支払いを抑えることができます。
国民健康保険の窓口で、「認定証」の交付を申請してください。
※申請時に必要なもの
「国民健康保険被保険者証」と「認定証」を窓口に提示してください。
国民健康保険の窓口で、「認定証」(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請してください。
※申請時に必要なもの
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者」と「認定証」を窓口に提示してください。
平成30年8月から、住民税課税世帯の方で現役並み所得1・2の方については、国民健康保険の窓口で、「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請してください。
国民健康保険の窓口で、「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請してください。
※申請時に必要なもの
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者」と「認定証」を窓口に提示してください。
「認定証」は交付されませんが、一般区分の方については所得に応じて窓口の支払いが一定の自己負担額でとどめられます。
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者」を窓口に提示してください。