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出産育児一時金直接支払制度について

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ページID:0007249 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月11日更新

 国民健康保険に加入している人が出産したときは、世帯主の申請により出産育児一時金50万円が支給されます。ただし、出産日の翌日から2年を過ぎると、時効のため請求はできなくなりますのでご注意ください。

 

直接支払い制度とは

 出産する医療機関と本人との合意により、あらかじめまとまった出産費用を用意しなくても安心して出産できるよう、市から直接医療機関に出産育児一時金を支払う方法です。

   直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の50万円以上になった場合
   ⇒超過分については、被保険者が医療機関に支払います。

   直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の50万円未満になった場合
   ⇒差額分について、市に申請することで受け取ることができます。

   直接支払制度を利用しなかった場合
   ⇒退院時に出産費用を全額医療機関に支払い、後で市へ支給申請する
    ことで受け取ることができます。

 

対象者

 国民健康保険に加入されている人
 ⇒妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。

   

申請の方法

 上記1・2については、出産する医療機関で出産前に申請してください。

 上記2で出産費用が50万円未満だった場合と、上記3の場合は、出生届を提出の際に申請してください。

 

申請に必要なもの

  印鑑 ・ 国民健康保険被保険者証 ・ 直接支払制度に係る代理契約に関する文書(合意文書) ・ 出産費用の領収明細書 ・ 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるものをご用意ください。

国民健康保険出産育児一時金申請書 [Excelファイル/32KB]

国民健康保険出産育児一時金請求書 [Wordファイル/37KB]

 

他の健康保険から支給されることもあります 

 他の健康保険(本人)の脱退により国民健康保険に加入し、その後6ヵ月以内に本人が出産した場合、加入前の健康保険から出産育児一時金が支給されます。
 該当する人は、以前勤めていた事業所あるいは所轄の全国健康保険協会等にお問い合わせください。