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出産費貸付制度について

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ページID:0045864 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年11月26日更新

高梁市では、出産予定の国民健康保険被保険者に対して、安心して出産していただけるよう出産費の貸付をおこなっています。

 

貸付対象者


 高梁市の国民健康保険に加入し、「出産育児一時金」の支給を受けることが見込まれる人で、下記の要件のいずれかに該当される人

  1. 保険税を滞納していない世帯 
  2. 出産予定日まで1ヵ月以内の被保険者
  3. 妊娠4ヵ月以上であり、医療機関等から出産に要する費用の請求を受けている被保険者(すでに支払いをおこなった場合も該当します)

 

 

貸付限度額


 出産育児一時金の9割相当額

 

420,000円(「出産育児一時金」支給額)×90/100=378,000円(貸付額)

 

申請の方法


 次のものをお持ちの上、下記お問い合わせ先へご相談ください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 上記「貸付対象者」の(1)または(2)に該当される人は、それを証明する書類(母子手帳等)
  • 印鑑
  • 金融機関の口座番号が確認できるもの
  • 委任状(申請者と振込先の口座名義が違う場合) ※申請者は世帯主の方になります。 

 

貸付の方法


 貸付金は原則、医療機関への振り込みとなります。

 

貸付金の返済方法


 出産後、「出産育児一時金」の支給時に一時金と貸付金を相殺し、その差額は一時金として支給します。