新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の中小企業者等の雇用の安定・維持を図るため、国の雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金に併せて助成を行います。
助成金を受けられる期間にご注意ください。
・雇用調整助成金 ・緊急雇用安定助成金
国の雇用調整助成金等の交付決定を受けた、高梁市内に事業所(事務所)を有する法人または個人事業主
国の雇用調整助成金等のうち休業に係る交付決定金額の3パーセント
※1,000円未満の端数を切り捨てた額
国の雇用調整助成金等の交付決定ごとに、6判定基礎期間まで ※変更
※国の雇用調整助成金等の新型コロナウイルス感染症特例対象期間を1日でも含む申請は6判定基礎期間に含めません。
※雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置(国)は令和5年3月31日を含む判定期間分で終了します。
詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。
国の雇用調整助成金等の交付決定の日から3カ月以内に次の書類を添えて産業振興課へ提出してください。
(1)高梁市雇用安定助成金交付申請書
(2)国の雇用調整助成金等の支給申請書の写し
(3)国の雇用調整助成金等の助成金算定書の写し
※小規模事業主用様式で国の雇用調整助成金等の申請をされた場合は休業実績一覧表の写し
(4)国の助成金の交付決定通知の写し
(5)納税証明書(未納のないことの証明)
(6)申請者名義の振込先口座の通帳の写し(通帳表紙と通帳を開いた1,2ページ目)
※(5)(6)は初回申請のみ添付