高梁市では物価高騰に直面する市民の支援及び市内の建築業者等の雇用維持を図るとともに、地域経済の活性化及び市民が安心して住み続けられる住環境の形成を促進するため、住宅をリフォームする方に対して工事費の一部を補助します。
※広く市民の皆さま等にご利用いただけるよう、今回より要件等を一部変更しております。
【主な変更箇所】
施工業者が代理提出する場合 ※1業者につき1日1件のみ提出可・・産業振興課
令和6年11月1日(金曜)から令和7年3月21日(金曜)まで
※予算額に達し次第、受付を終了いたします。申請状況により抽選になる場合があります。
補助対象工事費が20万円以上(消費税込み)に対し、補助率1/10で、最大20万円を交付します。
次のすべてに該当する場合、対象になります。
・市内に住所を有する者またはリフォーム後に市内に居住予定の者
・市税を滞納していない者
・他の制度による補助(国、県、市等)を受けていない者
・今年度リフォーム事業補助金の交付を受けていない者(ひょう被害分は除く)
・市内に存する住宅
・現に住民登録されている(予定されている)住宅
・市内の事業者(個人事業者を含む。)
・市内の事業者による20万円(消費税を含む)以上のリフォーム
※この補助金は、市内の事業者を支援することを目的としていますので、補助対象工事費の50パーセントを超える額を市外の事業者に
下請負をする場合は補助対象になりません。
・対象住宅またはその敷地にかかるリフォーム
・令和7年3月21日までに実績報告書が提出できるリフォーム
申請者本人(家族、知人、近隣住民)が提出する場合・・・・・・・・・・・産業振興課または各地域局
施工業者が代理提出する場合 ※1業者につき1日1件のみ提出可・・・・・・産業振興課
次のすべての書類を整えて申請してください。
1.補助金交付申請書
2.申請者の納税証明書(市税の滞納がないことを証明する書類)
※申請書における市税納税調査覧に同意をいただいた場合は不要です。
3.リフォームの費用がわかる書類(見積書、内訳書等)の写し
4.リフォーム部分の着工前の状況が分かる写真及び図面
5.その他市長が必要と認める書類
※リフォームの請負契約締結前・着工前に必ず申請してください。また、交付決定後にリフォームに着工してください。交付決定前の施工部分は補助対象になりませんので注意してください。
工事完成後、次の書類を提出してください。
1.実績報告書
2.リフォームにかかる支払を証する書類(領収書等)の写し
3.リフォーム部分の完了後の状況が分かる写真等
※申請時に提出した着工前の写真と同じ箇所・位置・順番とする等、工事前後の比較が容易となるようご協力をお願いします。
※交付決定後に補助対象工事の金額に20%を超える変更があった場合、実績報告書の提出の前に、変更(中止)承認申請書を変更が確認できる見積書と一緒に提出してください。
ただし、契約金額を増額した場合でも、補助金の交付額は増額されません。
交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/32KB]/ 交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/124KB]
(記入例)交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/159KB]
工事施工承諾書(様式第2号) [Wordファイル/21KB]
実績報告書(様式第7号) [Wordファイル/25KB] / 実績報告書(様式第7号) [PDFファイル/91KB]
(記入例)実績報告書(様式第7号) [PDFファイル/125KB]
変更(中止)承認申請書(様式第5号) [Wordファイル/23KB] / 変更(中止)承認申請書(様式第5号) [PDFファイル/53KB]
対象となる工事等の種類 | 工事内容 |
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内装工事 | クロスの張替え、建具の取替え、畳の新調、間取りの変更 など |
外装工事 | 屋根・外壁の塗替え・張替え、屋根の葺替え、防水工事 など |
住宅設備工事 | 台所・便所・浴室ほか給排水設備の取替え、防犯カメラの設置 など |
エコリフォーム工事 |
高効率エアコン・高効率給湯器・節水型トイレ・LED照明器具・太陽光発電システム(売電目的は除く。)・蓄電池・Ev・Phv自動車用充電設備の設置 など |
バリアフリー改修工事 | 手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡張、床材の変更 など |
外構工事 |
車庫・インターフォン・フェンス・物置・テラス・散水栓の設置 など ※ただし、基礎工事を伴わない非固定物は除く。 |
造園工事 |
植栽・生垣の設置 など ※ただし、剪定などの維持管理は除く。 |
対象工事に附帯するもの | 養生費、仮設費、解体費、廃材処分費、建築確認申請費、電力会社申請費 など |
上記工事以外で交付対象の可否については、産業振興課にお問い合わせください。