高梁市では物価高騰により個人消費が落ち込み低迷した地域経済活性化を図るとともに、市内の建築業者等の受注拡大を図るため、住宅をリフォームする方に対して工事費の一部を補助します。
令和8年4月15日(水曜)から令和9年1月29日(金曜)まで
※予算額に達し次第、受付を終了いたします。申請状況により抽選になる場合があります。
補助対象工事費が20万円以上(消費税込み)に対し、補助率10分の1で、最大10万円を交付します。
次のすべての要件に該当する場合、申請することができます。
・市内に住所を有する者またはリフォーム後直ちに市内に住所を有する予定の者
・市税を滞納していない者
・本補助金と同種の制度による補助(国、県、市等)を受けていない者
・市内に存する住宅であること
・交付対象者が居住する住宅であること
・本市の住民基本台帳に記録されている交付対象者の住所と住宅の住所が同一であること。
・市内の事業者(個人事業者を含む。)
・市内の事業者による20万円(消費税を含む)以上のリフォーム
※この補助金は、市内の事業者を支援することを目的としていますので、補助対象工事費の50パーセントを超える額を市外の事業者に
下請負をする場合は補助対象になりません。
・交付対象住宅またはその敷地にかかるリフォーム ※詳細については下記「対象となる工事の施工例」一覧参照
・令和9年2月26日(金曜日)までに実績報告書が提出できるリフォーム
申請者本人(家族、知人、近隣住民)が提出する場合・・・・・・・・・・・産業振興課または各地域局
施工業者が代理提出する場合 ※1業者につき1日1件のみ提出可・・・・・・産業振興課
次のすべての書類を整えて申請してください。
1.補助金交付申請書(様式第1号)
補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/34KB] 補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/126KB]
2.申請者の納税証明書(市税の滞納がないことを証明する書類)
※申請書における市税納税調査欄に同意をいただいた場合は不要です。
3.リフォームの費用がわかる書類(見積書、内訳書等)の写し
4.リフォーム部分の着工前の状況が分かる写真及び図面
5.交付対象住宅の所有者が申請者と異なる場合は、工事施工承諾書(様式第2号)
工事施工承諾書(様式第2号) [Wordファイル/22KB] 工事施工承諾書(様式第2号) [PDFファイル/46KB]
6.その他市長が必要と認める書類
※リフォームの請負契約締結前・着工前に必ず申請してください。また、交付決定後にリフォームに着工してください。交付決定前の施工部分は補助対象となりませんので注意してください。
市から補助金の交付決定通知を送付します。
補助金の交付が決定した後、リフォームに着工してください。
※補助対象工事の内容を変更または中止しようするときは、次の書類を提出してください。
ただし、設計変更等により生じた補助対象工事費の20パーセント以内の増減であっては、この限りではありません。
1.変更(中止)承認申請書(様式第5号)
変更(中止)申請書(様式第5号) [Wordファイル/22KB] 変更(中止)申請書(様式第5号) [PDFファイル/51KB]
2.変更(中止)の内容が分かる書類
工事完了後、次の書類を提出してください。
1.実績報告書(様式第7号)
実績報告書(様式第7号) [Wordファイル/26KB] 実績報告書(様式第7号) [PDFファイル/90KB]
2.リフォームにかかる支払を証する書類(領収書等)の写し
3.リフォーム部分の完了後の状況が分かる写真等
4.その他市長が必要と認める書類
※交付決定後に補助対象工事の金額に20%を超える変更があった場合、実績報告書の提出の前に、変更(中止)承認申請書を変更が確認できる見積書と一緒に提出してください。
なお、契約金額を増額した場合でも、補助金の交付額は増額されません。
| 対象となる工事等の種類 | 主な工事内容 |
|---|---|
| 内装工事 | クロスの張替え、建具の取替え、畳の新調、壁の塗替え |
| 外装工事 | 屋根・外壁の塗替え・張替え、屋根の葺替え、防水工事 |
| 住宅設備工事 | 台所・トイレ・浴室ほか給排水設備の取替え、防犯カメラの設置 |
| エコリフォーム工事 |
節水型トイレ、LED照明器具、窓の断熱改修 (スマートエネルギー導入促進補助金の補助対象機器は除く。例:高効率エアコン・高効率給湯器・住宅用太陽光発電システム・蓄電池・EV・PHV自動車用充電設備の設置 など) ※スマートエネルギー導入促進補助金の補助対象機器は、高梁市環境課ウェブサイトをご確認ください。 |
| バリアフリー改修工事 | 手摺の設置、段差の解消、廊下幅の拡張、床材の変更 |
| 外構工事 |
車庫・インターフォン・フェンス・物置(基礎工事を伴わない非固定物は除く)・テラス・散水栓の設置 |
| 造園工事 |
植栽・生垣の設置 ※ただし、剪定などの維持管理は除く。 |
| 対象工事に附帯するもの | 養生費、仮設費、解体費、廃材処分費、建築確認申請費、電力会社申請費 |
上記工事以外で交付対象の可否については、産業振興課にお問い合わせください。