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セーフティネット4号保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

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ページID:0053232 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月30日更新

突発的災害(自然災害等)の発生を契機として売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

指定期間

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日で終了いたしました。

現在、セーフティネット4号において、高梁市が指定地域の災害はございません。

指定地域や詳細については、中小企業庁ホームページをご参照ください。

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)<外部リンク>

中小企業庁(ウェブサイト)<外部リンク>

 認定要件

(1) 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

(2) 災害の発生により、災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。