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先端設備等導入計画

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ページID:0041397 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

​令和7年4月より固定資産税特例の要件、特例内容が改正されました。

  • 固定資産税に係る課税標準の特例率・期間が、以下の通り変更になりました。

 改正前

 (特例率・期間)賃上げ表明なし        :3年間、課税標準を2分の1に軽減​

         1.5%以上の賃上げ表明有り:

         (1)令和6年3月31日までに取得した設備について5年間、課税標準を3分の1に軽減

         (2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備について4年間、課税標準を3分の1に軽減

 

 改正後

​ (特例率・期間)賃上げ表明なし      :固定資産税の特例措置無し

         1.5%以上の賃上げ表明有り :3年間、課税標準を2分の1に軽減

         3%以上の賃上げ表明有り :5年間、課税標準を4分の1に軽減

         ※令和9年3月31日までに取得した設備

 

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。​

​令和7年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画については、変更申請等の手続、様式は令和7年4月1日 改正前の規定が適用されます。

 なお、賃上げ方針が位置付けられた計画の認定を令和7年3月31日以前に受けている事業者が、令和7年4月1日以後 に行う設備投資のため計画の変更に係る認定の申請を行う場合、変更後の計画が税制要件を満たす内容(令和7年4 月1日以後に開始する事業年度において1.5%以上の賃上げを新たに表明し、かつ投資利益率5%以上要件を満たす 等)であれば、計画の変更に係る認定の申請が令和7年3月31日以前に行われていたとしても、変更後の計画に基づき設置した設備については令和7年4月1日改正後の税制措置が適用されます。​

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

 中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、以下の支援措置を受けることができます。

 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。

支援措置

 ・生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置による税制面の支援

 ・計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援

 ・認定事業者に対する一部補助金における優先採択

1 「導入促進基本計画」について

 生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、高梁市は導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を得ました。

 令和7年度導入促進基本計画の見直しにより、令和7年4月1日から令和9年3月31日までとしています。

計画概要

 労働生産性に関する目標:年率3%以上の向上

 対象者 :中小企業者

 対象地域:市内全域

 対象業種:全業種

 導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

 

2 認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき次のとおりです。
 (注)固定資産税の特例(税制支援)は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業者の範囲

 

3 先端設備導入計画の主な要件

中小企業者が(1)一定期間に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が高梁市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けられます。

(1)計画期間

 ・3年間、4年間または5年間

(2)労働生産性

 ・年平均3%以上向上すること

(3)対象先端設備

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

(4)計画内容

 高梁市の導入促進基本計画に適合するものであること
 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

固定資産税特例率【固定資産税の軽減措置】

  1)1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を2分の1に軽減

  2)3%以上の賃上げ表明有り :5年間、課税標準を4分の1に軽減

  ※令和9年3月31日までに取得した設備

  ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。​

 

「先端設備導入計画」の認定について

 先端設備導入計画の概要、手続き方法等については、下記の手引き、Q&Aを参照ください。

 先端設備導入等の取得前に認定を受ける必要がありますのでご注意ください。

 令和7年制度改正に伴い、申請書等様式が変更されています。

 01.認定申請書 [Wordファイル/28KB]

 02.変更申請書 [Wordファイル/26KB]

 03.変更申請書(旧様式) [Wordファイル/25KB]

 03.認定支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB] 

 04.投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

 04-1.(記載例)投資計画に関する確認書依頼書 [PDFファイル/294KB]

 05.別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]

 06.認定支援機関による投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

 07.設備投資の内容 [Excelファイル/13KB]

 08.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/22KB]

 08-1.(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/91KB]

 

 

 先端設備導入計画策定の手引き(令和7年度改正後) [PDFファイル/964KB]

 Q&A [PDFファイル/290KB]

 

 工業会等による証明書(改正前の変更申請のみ)、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書、その他の先端設備等導入計画の申請様式類等、関連の情報については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 先端設備等導入制度による支援<外部リンク>

 

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