※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。
※令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合は、固定資産税の特例を受けるためには、改めて改正後施行規則に沿って先端設備等導入計画を認定申請し、認定を受けることが必要です。
中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者・小規模事業者等は、以下の支援措置を受けることができます。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
高梁市は平成30年6月13日付で国の同意を得ています。
・生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置による税制面の支援
・計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援
・認定事業者に対する一部補助金における優先採択
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、高梁市は導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を得ました。
令和3年6月16日から、中小企業等経営強化法に制度が移管されたことに伴い、市の計画期間を2年間延長しています。
また、令和5年度導入促進基本計画の見直しにより、令和5年6月13日から令和7年3月31日までとしています。
労働生産性に関する目標:年率3%以上の向上
対象者:中小企業者
対象地域:市内全域
対象業種:全業種
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(平成30年6月13日)から令和7年3月31日まで
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減
※賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は下記(1)(2)のとおり
(1)令和6年3月31日までに取得した設備:5年間に限り3分の1に軽減
(2)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年間に限り3分の1に軽減
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。
先端設備導入計画の概要、手続き方法等については、下記の手引き、Q&Aを参照ください。
令和5年制度改正に伴い、申請書等様式が変更されています。
03.認定支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
04.投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
05.別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
06.認定支援機関による投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
08.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]
先端設備導入計画策定の手引き(令和5年度改正後) [PDFファイル/1.68MB]
工業会等による証明書(改正前の変更申請のみ)、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書、その他の先端設備等導入計画の申請様式類等、関連の情報については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
先端設備等導入制度による支援<外部リンク>