行政手続きのオンライン化、事務の効率化をより一層図っていくため、令和8年4月1日から高梁市より発出する文書について、公印を押印する文書を限定します。
なお、公印の押印がなくとも、文書の効力は変わりませんので、ご安心ください。
以下に該当する文書は、今後も公印を押印して施行します。
以下に該当する文書は、公印を押印せずに施行します。公印の押印がなくとも、公文書の効力は変わりませんので、ご安心ください。
なお、文書には従来どおり文書番号、施行者名、連絡先等を記載し、市が施行している文書であることを明確にします。
※上記文書をオンラインで施行するため、メールアドレス等を聞き取る場合もありますので、ご承知ください。
※上記に該当する文書であっても、必要に応じ、公印を押印して施行する場合も考えられますので、施行担当課にご相談ください。
※公印を押印しない場合に、「(公印省略)」と表記していましたが、この表記も行いません。