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文書への公印の押印を見直します

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ページID:0066344 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月16日更新

 行政手続きのオンライン化、事務の効率化をより一層図っていくため、令和8年4月1日から高梁市より発出する文書について、公印を押印する文書を限定します。

 なお、公印の押印がなくとも、文書の効力は変わりませんので、ご安心ください。

押印限定の考え方

 以下に該当する文書は、今後も公印を押印して施行します。​

法令等により押印が義務付けられている文書

  • 契約書、裁決書 など

権利または義務に重大な影響を及ぼす文書

  • 許認可等行政処分の文書、納入通知書、督促状、命令、訴訟に関する文書 など

特定の事実を証明する文書

  • 証明書、身分証明書、修了書、委任状 など

その他決裁権者が必要と認める文書

  • 表彰状、感謝状、その他特に押印が必要と認める文書 など

公印を押印しない文書

 以下に該当する文書は、公印を押印せずに施行します。公印の押印がなくとも、公文書の効力は変わりませんので、ご安心ください。

 なお、文書には従来どおり文書番号、施行者名、連絡先等を記載し、市が施行している文書であることを明確にします。

  • 補助金、助成金等の交付決定通知書・額の確定通知書
  • 後援名義の使用承諾通知書
  • 寄附の受納通知書(不動産は除く。) 
  • 届出等の受理通知書
  • 公の施設の使用許可書(重要なものは除く。)
  • 一般的な指導の通知書
  • 照会文書、回答文書、アンケート調査その他依頼文書
  • 説明会、研修講座等の開催通知書、軽易な通知文書、定例的な報告文書
  • 案内状、挨拶状・資料等の送付状

 ※上記文書をオンラインで施行するため、メールアドレス等を聞き取る場合もありますので、ご承知ください。

 ※上記に該当する文書であっても、必要に応じ、公印を押印して施行する場合も考えられますので、施行担当課にご相談ください。

 ※公印を押印しない場合に、「(公印省略)」と表記していましたが、この表記も行いません。