ページの先頭です。 本文へ

行政手続の押印義務の見直しについて(令和4年2月1日実施)

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 行政手続の押印義務の見直しについて(令和4年2月1日実施)

ページID:0044320 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月6日更新
 行政手続における市民みなさまの負担を軽減するとともに、利便性の向上を図るため、手続の際に提出していただく申請書等の様式の押印義務の見直しを行います。
 見直し後は、押印義務の見直し方針に沿った押印義務の廃止・変更を実施します。
 なお、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示を求めることがありますので、手続の際はお持ちください。
 その他各種手続の際に必要なもの等については、各種手続担当窓口へお問合せください。
  

押印義務見直しの実施内容(一部抜粋)

実施期日

 令和4年2月1日

見直しの方針

 本市で独自に見直し可能な行政手続のうち、「契約」「請求」「印影の登録」を除くすべての手続を対象としています。
 それぞれの押印義務について、押印を求めている手続の区分に従い、次のとおり見直しを行います。
見直しの方針表
※ 国、県その他の団体の法令等、条例等により押印または署名が義務付けられているものについては、本見直しの対象ではありません。国、県等の見直し方針に従い、順次廃止等の見直しを行います。

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)