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各種支払金の振込方法が変わります

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ページID:0069424 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月15日更新

 市から債権者(請求者)口座に各種支払金を振り込む際は、同一名義に複数件の振り込みが予定される場合でも1件ごと、それぞれに入金していますが、総務省通達による内国為替制度の適用により、令和6年10月からは1件ごとに振込手数料が必要になったため、令和9年1月からは市役所内の振込情報をとりまとめ、同一名義にはまとめて1件での振り込みとなるように変更します。

 このことに伴い、振込名義はすべて「タカハシシ〇〇カ」から「タカハシシ」に変更となります。

 また、希望者には現在「送金口座振替通知書(はがき)」を送付していますが、1月からは、個人宛ての通知書の送付を中止することになりました。

 なお、法人、団体、個人事業主、成年後見人、保佐人及び補助人については、振込時のとりまとめは行いますが、通知書は現行どおり送付します。

通知はがき