選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録し、投票のときに照合して、選挙人であるかどうかを確認するため、公職選挙法に基づき作成しているものです。年齢要件などの選挙権を満たしていても、選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
また、市長選挙や市議会議員選挙などは、選挙人名簿に登録されていても、選挙区外(市外・県外)に転出してしまうと投票の資格がなくなります。
登録は、年4回行われる「定時登録」と、選挙の際に行われる「選挙時登録」があります。一度登録されると、要件を満たしている限り永久に登録されますので、永久選挙人名簿ともいわれています。
●日本国民であること
●年齢が満18歳以上であること
●引き続き3カ月以上同じ市区町村に住民票があること
注記:転入の届け出を行ってから、引き続き3カ月以上同じ市区町村に住んでいること
●公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと
注記:禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などに該当していないこと
3月、6月、9月、12月の各1日現在に登録要件を満たしている人を同日1日に登録します。
注記:1日が休日の場合は、直後の平日に登録します。
選挙が行われる際に設けられる登録のことで、選挙のつど設定される基準日(公示・告示日の前日)に登録要件を満たしている人を登録します。
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できることが定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。
●選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
●公職の候補者など、政党そのほかの政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
●統計調査、世論調査、学術研究そのほかの調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
注記:ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの期間は、名簿の閲覧はできません。
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
●死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消されます。
●転出したときは、すぐには抹消されず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消されます。ただし、転出先で登録された場合は、その旨が表示されます。
●在外選挙人名簿への登録の移転をすることとするときは、抹消されます。
●登録の際に、登録されるべき者でなかったことが判明した場合は、ただちに抹消されます。
注記:選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復したときに、その表示は消されます。