ページの先頭です。 本文へ

選挙の期日と告示(公示)日

現在地 トップページ > 組織でさがす > 会計・行政委員会等 > 選挙管理委員会事務局 > 選挙の期日と告示(公示)日

ページID:0033486 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月14日更新

選挙期日と告示(公示)日について

 選挙の投票・開票当日のことを、「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。選挙期日は、議会や行政になるべく空白をつくらないよう、一定の期間内に設定することが選挙の種類ごとに公職選挙法で定められています。

選挙の種類 任期満了による選挙 解散による選挙 そのほかの選挙(補欠選挙・再選挙など)
衆議院議員 任期満了前30日以内(この期間が国会開会中または国会閉会の日から23日以内にかかる場合は、国会閉会の日から24日以後30日以内) 解散の日から40日以内 注記:下記「国政選挙におけるそのほかの選挙」参照
参議院議員 任期満了前30日以内(この期間が参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合は、参議院閉会の日から24日以後30日以内) なし 注記:下記「国政選挙におけるそのほかの選挙」参照
都道府県知事 任期満了前30日以内 なし 事由発生の日から50日以内
都道府県議会議員 任期満了前30日以内 解散の日から40日以内 事由発生の日から50日以内
市町村長 任期満了前30日以内 なし 事由発生の日から50日以内
市町村議会議員 任期満了前30日以内 解散の日から40日以内 事由発生の日から50日以内

国政選挙におけるそのほかの選挙

  1. 当選人がないときまたは当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは事由発生後40日以内。選挙無効によるときは、公職選挙法第220条第1項後段の通知を受けた日から40日以内
  2. 以外の再選挙(統一対象再選挙)および補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日まで(第1期間)に事由が発生したものは4月の第4日曜日。3月16日からその年の9月15日まで(第2期間)に事由が発生したものは、10月の第4日曜日
  3. 衆議院の統一対象再選挙または補欠選挙は、参議院議員の任期満了年の3月16日から参議院議員の任期満了の54日前の日までに事由が発生した場合などは、通常選挙の日
  4. 参議院の統一対象再選挙または補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期満了年の第2期間の初日から通常選挙の期日の公示までに事由が発生した場合は、通常選挙の期日

公示日または告示日

 選挙期日は、告示や公示をすることにより正式に決定・発表されます。この告示や公示を行う日は、公職選挙法の規定により選挙によって異なります。

 衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の場合は、天皇の国事行為として行われるため「公示」と呼ばれ、そのほかの選挙(衆議院・参議院の補欠選挙を含む)は「告示」と呼ばれます。

 告示(公示)日には立候補届け出の受付が行われ、定員を超える届け出があった場合、投票・開票が行われることとなります。

選挙の種類と公示日または告示日

衆議院議員選挙

  選挙期日前少なくとも12日前まで

参議院議員選挙

  選挙期日前少なくとも17日前まで

都道府県知事選挙

  選挙期日前少なくとも17日前まで

都道府県議会及び指定都市の市議会議員選挙

  選挙期日前少なくとも9日前まで

指定都市の市長選挙

  選挙期日前少なくとも14日前まで

指定都市以外の市長選挙

  選挙期日前少なくとも7日前まで

指定都市以外の市議会議員選挙

  選挙期日前少なくとも7日前まで

町村の長及び議会議員選挙

  選挙期日前少なくとも5日前まで