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在外選挙制度


ページID:0033499 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月14日更新

在外選挙制度の概要

 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。

 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国後の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)で申請する「在外公館申請」と、国外転出届出時にその市区町村の選挙管理委員会で行う「出国時申請」の2つの方法があります。

 投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」や、郵便などで行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票(帰国投票)」があります。

登録申請対象者

 次の要件に該当する方。

 ●満18歳以上の日本国民

 ●在外公館申請の場合:引き続き3カ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方

 ●出国時申請の場合:出国届出する市区町村の選挙人名簿に登録されている方

登録申請と登録

 在外選挙人名簿の登録は、原則として出国した際に住民となっていた市区町村の選挙管理委員会が行います。したがって、在外選挙人登録後の衆議院小選挙区と参議院選挙区の選挙は、その市区町村が属する選挙区の投票となります。

 登録の申請には、次の2つの方法があります。

1.在外公館申請

 申請者本人または申請者の同居家族などが、出国した先の在外公館(大使館や総領事館)で、申請手続を行う方法です。申請には、その在外公官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要です。ただし、登録の申請提出は3カ月経っていなくても行うことができますので、在留届の提出時に一緒に申請を行うと便利です(この場合は先に申請のみ提出し、その後、引き続き3カ月以上管轄区域内に住所を有していることを公官が確認した上で、出国した際に住民となっていた市区町村の選挙管理委員へ送付して登録が行われますので、ご注意ください)。

2.出国時申請(登録の移転) 注記:平成30年6月1日から新設

 国内の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、その市区町村から国外へ転出届出する際、同時に申請ができる方法です。国内の選挙人名簿から在外選挙人名簿へと登録が移ることになるので、「登録の移転」とも呼ばれます。在外公館申請との違いは、このように「登録の移転」であるため、管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有するという要件が必要なく、より短期間で登録が完了する点です。なお、申請書に旅券番号の記入欄があり、本人確認書類(後述)にもなりますので、申請時にはなるべく旅券をお持ちください。

 出国後は、なるべく早く在外公館へ在留届の提出を行ってください(国内の選挙人名簿からの4カ月後抹消後は、出国時申請は有効期限切れとなります)。在留届は直接公館へ出向かなくても、インターネットでもオンライン提出できます。

 名簿登録のある市区町村と転出届出する市区町村が違う場合や、まだ出国時には18歳未満の方は、出国時申請はできませんので、出国後に在外公館申請を行ってください。

 在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/403KB]

  在外選挙人名簿登録移転申請書(記入例) [PDFファイル/429KB]

 在外選挙人名簿登録出国時申請(登録の移転)の申請書です(A4判2ページ 両面印刷用)。本人署名欄と本人確認がありますので、郵送提出はできません。また、在外公館申請には使用できません。

 申出書(家族の方の申請代理提出の際に添付) [PDFファイル/261KB]

 在外選挙人名簿登録出国時申請(登録の移転)の申請書に添付する申出書です(A4判1ページ)。家族の方の申請書を代理提出する際に申請書に添えて、その方の本人確認書類とともにお持ちください。

 オンライン在留届についてはこちら<外部リンク>

 注記1: いずれの申請の場合も、申請書提出者の本人確認書類(次項)の提示や申請書に本人の署名が必要ですので、郵送での提出はできません。ただし、家族の分を申請する場合のみ、申出書(委任状に相当)を添付して家族の方の本人確認書類の提示と申請書の提出を代理して行うことができます。

 注記2: 本人確認書類は、旅券・マイナンバーカード・運転免許証など、国や地方公共団体発行の本人の顔写真付き身分証類。これらがない場合は、国や地方公共団体発行が発行した本人の顔写真のない書類(戸籍謄抄本・住民票の写し・健康保険証・年金証書など)の1つと、国や地方公共団体以外が発行した本人の顔写真付きの書類(社員証・学生証・顔写真付きのクレジットカードなど)の1つとの合計2点。

 注記3: 出国時申請書に記載した予定出国先の国が、実際に在留届出した国と異なった場合などは、変更届の提出が必要となります。

 在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書 [PDFファイル/418KB]

 (A4判2ページ 両面印刷用)

 注記4: 出国時申請以外の登録申請などの用紙は、総務省ホームページからダウンロードすることができます。

 在外投票関係書類様式(総務省)<外部リンク>

 注記5: 登録が完了すると、選挙管理委員会から在外公館経由で在外選挙人証や在外投票の手引きなどをお渡しします。またその後、住所など在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、在外公館を通じて届け出が必要です。

 注記6: 詳しくは、選挙管理委員会または在外公館へお問い合わせください。

在外選挙人証

 登録されると、市区町村選挙管理委員会から、投票時に必要となる在外選挙人証が交付されますので、大切に保管してください。在外選挙人は国外・国内いずれの場所で投票する場合でも、常にこの選挙人証の提出が必要です。

投票の方法

 在外選挙人の投票には次の3つの方法があります。

 1.在外公館投票

  投票記載所を設置している在外公館で行う投票

 2.郵便投票

  投票用紙などを郵送で請求し、住所地などで投票の記載を行った後、郵送で選挙管理委員会に返送するもの

 3.日本国内における投票

  一時帰国中、または帰国後通常の選挙人名簿に登録されるまでの間に国内で行う投票

在外選挙(投票)

帰国した場合は?

 在外選挙人登録者が帰国して国内で住民登録をすると、その日から3カ月が経過した日の直近の選挙人名簿登録日に、その市区町村の選挙人として自動的に登録されます。その時点で在外選挙人登録は、自動的に無効となりますので、選挙人証を選挙管理委員会へご返却ください。

 このため、帰国後、国内での選挙人登録が行われる前に衆議院・参議院議員選挙がある場合は、在外選挙人として投票できる場合があります。この場合、登録の状況により投票の可否、投票場所や方法などが異なりますので、在外選挙人証を発行した選挙管理委員会へお問い合わせください。

高梁市における在外選挙の投票場所

 本市の在外選挙人が一時帰国中に本市で投票を行う場合、あるいは日本に帰国して転入届出をしていてもまだ3か月がたっておらず、国内の選挙人名簿には登録されていないために在外選挙人として本市で投票を行う場合は、期日前投票でも当日投票でも、原則として投票場所が市役所の投票所(高梁第1投票区投票所)に限られます。他の投票所や期日前投票所では、在外選挙人の受け付けは行うことができませんので、ご注意ください。

 また、前述のとおり在外選挙人の在外選挙人証が必要ですので、忘れずお持ちください。

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