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感染症の登園基準について

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ページID:0049335 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月23日更新

感染症にかかった場合の登園について

 就学前の抵抗力の弱い子どもの感染症予防のために、出席停止となる感染症にかかった場合は、医師に指示された期間または医師の許可があるまでは

休ませてください。

 詳しくは令和6年版感染症の出席停止期間の基準(幼稚園・保育園・認定こども園用) [Wordファイル/29KB]をご覧ください。

 なお、登園時には医師による「登園許可書」(有料) [PDFファイル/55KB]の提出が必要な場合があります。

<主な感染症>

・インフルエンザ ・麻疹 ・流行性耳下腺炎 ・風疹 ・水痘 ・咽頭結膜熱(プール熱)

・流行性角結膜炎 ・マイコプラズマ感染症 ・流行性嘔吐下痢症 ・ヘルパンギーナ

・溶連菌感染症 ・伝染性膿痂疹 ・手足口病 ・新型コロナウイルス感染症   等 

 

新型コロナウイルス感染症・インフルエンザにかかったら

 1 新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザと診断(疑いを含む)されたら、在籍している園にその旨を連絡してください。

 2 「罹患報告書」をダウンロード、もしくは園または医療機関(市内のみ)から受け取り、毎日記入してください。

 3 登園を再開する際には、令和6年12月23日(月曜日)から、保護者が「罹患報告書」に必要事項を記入し、登園する日に提出してください。

  ※ 罹患報告書(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ用) [Wordファイル/19KB]

 

保護者のみなさまへ

 1 幼稚園・保育園・こども園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場所です。感染拡大を防止するため、発熱や咳、下痢など感染症を疑う

      症状が出た場合は、早めに休ませるとともに、医療機関へご相談ください

 2 保育中に異常があると判断した場合は、保護者へ連絡します。

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