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幼児教育・保育の無償化について

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ページID:0053588 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 令和元年10月から、すべての3歳児から5歳児クラスの子どもたちや、市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもたちの保育料が無償化となっています。無償化の対象となる保育料には、上限が定められている場合がありますのでご注意ください。

※無償化の対象となるためには、事前に市の認定を受ける必要があります。

無償化について [PDFファイル/808KB]

1 認可保育園、認定こども園、幼稚園を利用する場合

無償化の範囲

・3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもの保育料を無償化。
・0歳児から2歳児クラスまでの子どもは、住民税非課税世帯を対象に保育料を無償化。
※ただし、通園送迎費・食材料費・行事費などは、引き続き保護者負担となります。

手続き

 施設の利用にあたり「教育・保育給付認定」を受けているため、改めて手続きをする必要はありません。

2  幼稚園や認定こども園等の預かり保育を利用する場合

無償化の範囲

・3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは、幼稚園・認定こども園の教育利用に加え、月預かり保育料・一時預かり保育料が月額上限11,300円まで無償化されます。
※預かり保育の保育料を納めていただく必要はありません。

手続き

・利用(予定)施設に「施設等利用給付認定申請書(2・3号)」を提出してください。
※保育の必要性の事由に応じて、「就労証明書」等を添付書類が必要です。

施設等利用給付認定申請書(2・3号) [PDFファイル/742KB]

記入例 [PDFファイル/996KB]

就労証明書 [PDFファイル/262KB]

3  認可外保育施設、一時預かり事業等を利用する場合

 無償化の範囲

・3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育の必要な子どもは、月額37,000円まで利用料が無償化されます。
・0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯で、保育の必要な子どもは月額42,000円まで利用料が無償化されます。
※幼稚園、認可保育園、認定こども園、企業主導型保育事業、地域型保育事業を利用している場合は、認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料は無償化の対象となりません。
※預かり保育の実施時間等が少ない園に通っている場合(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)は、預かり保育の無償化上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用料も無償化されます。

※預かり保育の保育料はいったん保育料を支払っていただき、その後市へ請求手続きを行うと支払った一部または全部を支給します。(償還払い)

手続き

・利用(予定)施設に「施設等利用給付認定申請書(2・3号)」を提出してください。
※保育の必要性の事由に応じて、「就労証明書」等を添付書類が必要です。

施設等利用給付認定申請書(2・3号) [PDFファイル/742KB]

記入例 [PDFファイル/996KB]

就労証明書 [PDFファイル/262KB]

 

 4 特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について 

確認した施設等の公示

 認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。 

一覧表 [PDFファイル/270KB]

 

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