市内の幼稚園・保育園・認定こども園に在園中で、退園する場合や世帯状況などに変更があった場合は次の手続きが必要です。
退園日の2週間前までに、退園届を園へ提出してください。退園届は各園に備えています。
変更のあった日の属する月末までに、変更届を園へ提出してください。世帯状況が変わった場合、保育料が変わる場合があります。
2号、3号認定で、保育の利用を必要とする事由に変更があった場合は、変更届を園へ提出してください。
保育の必要な事由が変わると、認定期間(入園承諾期間)が変更になる場合があります。
保育の必要な事由 | 提出書類・添付書類 | 利用期間例 |
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就労 |
就労証明書 |
年度末(3月31日) |
妊娠、出産 | 母子手帳の写し | 産前8週から、産後8週が経過する日の属する月の末日 |
保護者の病気や障害 |
医師の診断書等 |
保育の利用を必要とする期間 |
同居または長期入院等をしている親族の介護・看護 | 入院証明書と介護・看護状況を証明する書類 | 保育の利用を必要とする期間 |
災害復旧 |
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保育の利用を必要とする期間 |
求職活動(起業準備を含む) | ハローワーク登録証、求職活動状況申告書・状況表等 | 90日が経過する日の属する月の末日 |
就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む) | 就学を証明する書類等 | 保育の利用を必要とする期間 |
虐待やDVの恐れがあること |
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保育の利用を必要とする期間 |
育児休業中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること |
・育児休業にかかる保育継続申請書 |
育児休業終了日まで |
その他、上記に類する状態として市長が認める場合 |
※必要により添付書類の提出が必要な場合があります。
※育児休業について、令和5年10月から対象を拡充しています。
育児休業にかかる保育継続申請書 [Wordファイル/47KB]
1.就労している者が仕事を辞めた場合、保育が必要なくなるため原則退園となります。
2.就労している者が仕事を辞めて求職活動をする場合、認定期間は退職した日から90日が経過する日の属する月の月末までとなります。
3.就労している者が妊娠・出産する場合、認定期間は出産日から8週が経過する日の属する月の月末までとなります。
4.出産後に育児休暇を取得し要件を満たす場合には、育児休業中の継続入所が認められる場合があります。なお、認定期間は育児休業終了日となります。(認定要件等は上記「育児休業にかかる保育継続申請書」をご覧ください)
5.疾病・障害となった場合には、診断書を提出してください。内容によって、認定期間(入園承諾期間)が変更となる場合があります。