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低未利用土地の譲渡に係る特例措置について

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ページID:0051799 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月16日更新

制度概要

 全国的に空き地・空き家が増加する中、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生予防を図るため、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 この特例措置は、都市計画区域内にある低未利用土地またはこの低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置として、長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。

 なお、令和5年度税制改正において、本特例措置は適用期間が令和4年12月31日から令和7年12月31日まで延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円に引き上げられること等の措置が講じられました。

 ・国土交通省 制度の概要 [PDFファイル/959KB]

適用対象となる譲渡の期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡

特例措置の適用条件

※譲渡後の土地利用について、駐車場(コインパーキング含む)や資材置き場等は適用対象とはなりません。 

 1.譲渡した者が個人であること。

 2.都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のこの低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものの譲渡であること。

 3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

 4.低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域または都市計画区域の用途地域が定められた区域内にある場合には、譲渡価額の合計が800万円を超えないこと。

 5.この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと。

 6.租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2第1項に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

 7.この低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

 8.一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書の交付について

​ この特例措置を受けるには、市が交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告時に添付する必要があります。が必要となります。申請書類等は下記をご確認いただき、デジタル・未来戦略課に提出してください。

※「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

※申請書の審査に期間を要するため、即日の交付は行えませんので、余裕をもって申請してください。

確認書の交付申請に必要な書類

 ・低未利用土地等であることの確認

   1.様式(1)-1低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/43KB]

   2.売買契約書の写し

   3.以下のいずれかの書類(※1)

    ア 市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    ウ 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
    エ ア~ウを確認する書類を提出できない場合は、以下のいずれかの方法等によって確認可
      ・様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/35KB]により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
      ・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認します。

  (※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。

  (※2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

 ・譲渡後の利用についての確認(※3)

   4.様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/38KB](宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

   5.様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/36KB](宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

  (※3)様式(2)-1、様式(2)-2を提出できない場合
      様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/35KB](宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。

申請書様式

 ・様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/43KB]

 ・様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/35KB]

 ・様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/38KB](宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

 ・様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/36KB](宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

 ・様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/35KB](宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

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