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土地利用規制について

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ページID:0058585 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月4日更新

概要

自然環境の保全や、安全で快適な生活環境を確保し、市域の均衡な展開を図るため、関係法令に基づく土地利用の管理を行っています。

 

土地取引の届出

一定面積以上の土地取引をする場合には、国土利用計画法に基づき市への届出が必要です。

土地を売買するとき 下記面積以上の土地売買については、国土利用計画法に基づく届け出が必要となります。
都市計画区域:5,000平方メートル
都市計画区域外:10,000平方メートル

土地売買等の契約による権利の取得者(買主)は、土地売買等届出書2部(正本1部、副本1部)に必要書類2部(位置図、契約書の写し等)を添えて、契約締結後2週間以内に届出が必要です。

詳しい届出の手続きは、岡山県ホームページをご確認ください。

岡山県ホームページ<外部リンク>