

年末・年始の交通事故防止県民運動が、令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月7日(水曜日)までの期間、県下一斉に展開されます。
一人ひとりが交通ルールと交通マナーを守り、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを大切にして、「ゆずる・とまる・まもる」を心がけ、交通事故を起こすことなく新しい年を迎えましょう。
スローガン
「新年へ 無事故のタスキ つなごうよ」
【重点目標】
- 飲酒運転の根絶
- 夕暮れ時・夜間等における交通事故防止とスピードダウンの励行
- 信号機のない横断歩道における歩行者優先等の徹底
- 自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進
1 「飲酒運転の根絶」
-
自転車も含め、飲酒運転は犯罪です。年末・年始はお酒を飲む機会が増えますが、飲む量にかかわらず運転の「認知・判断・操作」に悪影響を及ぼし大変危険です。「飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!」を徹底しましょう。体内のアルコールの分解には個人差があり、二日酔いでも飲酒運転になります。アルコール検知器で確認するなど、飲酒した翌日も注意しましょう。
-
飲酒運転は「しない。」「させない。」「許さない。」
周りの人やお酒を提供するお店の人も、一声かけるなどして、絶対に飲酒運転をさせないようにしましょう。車で飲みに行く場合は、あらかじめハンドルキーパーを必ず確保しておきましょう。
-
自転車の飲酒運転も犯罪です。令和6年11月1日から道路交通法の一部が改正され、自転車の「酒気帯び運転等」の罰則が規定されました。自転車の運転者のほか、酒類提供者や同乗者、自転車の提供者も罰則が適用されます。自転車の飲酒運転による重大事故も発生しており、非常に危険です。
-
家庭や地域、職場において、日頃から飲酒運転の悪質性や危険性、飲酒運転が引き起こす事故の悲惨さや責任の重大性等について話し合い、飲酒運転を根絶しましょう。
2 「夕暮れ時・夜間等における交通事故防止とスピードダウンの励行」
-
日没が早いこの時期は、夕暮れ時・夜間に歩行者が被害に遭う事故が多発しています。夕暮れ時や夜間に出かけるときは、歩行者も自転車も、夜光反射材やLEDライト、明るい目立つ色の服装で自分の存在をアピールしましょう。
-
車と自転車は「早めのライト点灯」を心がけ、車では先行車や対向車がいない場合、ハイビームを活用し、横断者や道路状況の早期把握に努めましょう。
-
速度を示す道路標識や標示を確認しましょう。制限速度の範囲内でも、住宅街の細い道や通学時間帯といった道路や交通の状況、などに応じた安全な速度で運転しましょう。
-
カーブでは、車が外に飛び出そうとする力が働きます。手前で十分減速しましょう。
3 「信号機のない横断歩道における歩行者優先等の徹底」
-
横断歩道の歩行者優先は、マナーではなく運転者の義務です。ドライバーの皆さん、横断歩道を渡ろうとしている人や横断している人がいるときには、歩行者の横断を妨げてはいけません。必ず一時停止して、歩行者に進路を譲りましょう。
-
横断歩道の道路標識や予告標示(ダイヤマーク)に注意しましょう。横断歩道の目印です。
-
横断歩道が近くにあるところでは横断歩道を利用しましょう。信号機のある横断歩道では、信号機に従い横断しましょう。
-
横断歩道を渡るときは、ドライバーに対して「アイコンタクトを送る」「手を上げる」ことで渡ろうとする意思を運転者に示しましょう。
4 「自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進」
-
令和8年4月1日から交通反則通告制度が導入されます。自転車の通行方法のルールを今一度確認し、しっかりと守りましょう。
-
昨年までの過去10年間に、県内で発生した自転車事故におけるヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍高くなっています。自転車乗車中の事故から命を守るため、ヘルメットを必ず着用しましょう。
-
令和6年11月1日から道路交通法の一部が改正され、自転車の運行中における携帯電話使用等いわゆる「ながら運転」の罰則が規定されています。自転車も含め、「ながら運転」は絶対にやめましょう。
5 その他
-
交通ルールは全国共通です。一人ひとりがしっかりルールを守り、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちで「ゆずる・とまる・まもる」といった交通マナーを実践して、交通事故を防ぎましょう。
-
交差点等を右左折するときは、その手前30メートルから確実に合図を出しましょう。信号待ちでも合図を出しておきましょう。また、車線変更・進路変更をするときは、3秒手前から確実に合図を出しましょう。