高梁市では、性の多様性に関する理解を深め、市民一人ひとりの基本的人権が尊重され、互いに認め合いながら、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、令和8年10月から高梁市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入しました。
高梁市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして協力し合う関係にあることを市長に宣誓し、市がその宣誓書を受領したことを証する制度です。
また、お二人と生計を一にする子や親を含め、家族として協力し合う関係を併せて宣誓することもできます。
宣誓者には、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード」を交付します。
この制度は、法律上の婚姻制度とは異なり、宣誓によって戸籍や住民票の記載が変わるものではなく、相続、税の控除、扶養義務などの法律上の権利や義務が発生するものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族とともに、自分らしく暮らしていけるよう、高梁市として応援するものです。
宣誓をすることができる方
パートナーシップの宣誓
パートナーシップの宣誓をすることができるのは、次の要件をすべて満たしている方です。
- 成年(18歳以上)に達していること
- お二人とも高梁市民である、またはお二人のうち一方が高梁市民であり、もう一方が宣誓日から3か月以内に高梁市への転入を予定していること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 民法で婚姻できないとされている近親者等の関係にないこと(パートナーシップに基づく養子縁組の場合を除く)
ファミリーシップの宣誓
ファミリーシップの宣誓をすることができるのは、パートナーシップを宣誓する方、またはすでにパートナーシップを宣誓している方で、ファミリーシップ対象者が次の要件を満たす方です。
ファミリーシップの宣誓にあたっては、ファミリーシップ対象者への制度の趣旨等についての十分な説明をお願いします。
- パートナーシップにあるお二人の一方または双方の子(養子を含む)または親(養親を含む)であること
- パートナーシップにあるお二人の一方または双方と生計が同一であること
宣誓手続きの流れ
宣誓日の事前予約
宣誓希望日の7開庁日前(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)までに、電話またはメールで協働定住課へ事前予約してください。
[電話] 0866‐21‐0254(開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
[メール] kyodoteiju@city.takahashi.lg.jp
事前予約では、次のことをお伝えください。
- 宣誓するお二人の氏名、住所、生年月日
- 宣誓希望日時(第3希望まで)
- 日中に連絡が取れる電話番号
宣誓日当日
- 予約した日時に、必要書類をご準備の上、お二人そろって来庁してください。
- 宣誓には職員が立ち会いますので、職員の面前で「パートナーシップ宣誓書」に記入していただきます。自分で記入ができない場合は、代筆することができます。
- ファミリーシップの宣誓を行う場合、ファミリーシップ対象者の来庁は必要ありませんが、対象者が15歳以上の方には自署していただきます。事前に自署した「ファミリーシップ宣誓書」をご持参ください。
宣誓書受領証等の交付
- 宣誓の要件を満たし、提出書類に不備等がなければ、宣誓日から概ね1週間を目処に郵送で、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証1部、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード2部を交付します。
- 希望があれば窓口での交付も行いますので、日程を調整させていただきます。
宣誓に必要な書類
住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 宣誓日前3か月以内に発行されたものを提出してください。
- 本籍、住民票コード、個人番号の記載は不要です。
- 転入予定の方については、高梁市への転入予定が記載された転出証明書の写し等を提出してください。
- 転入予定の方は、転入後、速やかに住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提出してください。3か月以内に転入しなかった場合や、転入後に必要書類を提出しなかった場合は宣誓が無効となることがあります。
配偶者がいないことを証明する書類
- 宣誓日前3か月以内に発行された戸籍抄本または独身証明書を提出してください。
- 外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等、配偶者がいないことを証明できる書類に、日本語訳を添付して提出してください。
本人確認ができる書類
- 本人確認ができる書類を提示、またはその写しを提出してください。有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
1点の提示でよいもの(顔写真があるもの)
- マイナンバーカード
- パスポート
- 運転免許証
- 障害者手帳
- 在留カードまたは特別永住証明書
- その他、官公署が発行した免許証等
2点の提示が必要なもの(顔写真がないもの)
- 健康保険証
- 各種医療受給者証
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳、年金証書
- その他、官公署が発行した免許証等
通称名の使用が確認できるもの(通称名の使用を希望する場合)
- 通称名の使用を希望する場合は、日常生活においてその通称名を使用していることを客観的に確認できる書類を提出、または提示してください。
【通称名の確認書類の例】
各種郵便物、社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券 など
ファミリーシップ対象者であることが分かる書類(ファミリーシップの宣誓を行う場合)
- 宣誓者との親子関係が確認できる戸籍抄本、住民票などのいずれかを提出してください。
- 宣誓者と生計が同一であることを証明できる書類を提出してください。
【生計が同一であることの確認書類の例】
健康保険被保険者証等の写し、給与簿・賃金台帳等の写し、源泉徴収票・課税台帳等の写し、預金通帳・振込明細書・現金書留封筒等の写し など
宣誓後の手続きなど
宣誓書受領証等の再交付
- 紛失、毀損、汚損したなどで、宣誓書受領証等の再交付を希望される場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」を提出してください。
- 毀損、汚損の場合の再交付は、すでに交付している宣誓書受領証等と引き換えになりますので、必ず再交付申請書に添えて提出してください。
- 再交付を受けた後に、紛失した受領証明書等を発見した場合は、速やかに発見したものを返還してください。
- 提出時には、本人確認ができる書類を提示、またはその写しを提出してください。
宣誓事項の変更
- 宣誓事項に変更がある場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届」を提出してください。
- 変更内容が確認できる書類、すでに交付している宣誓書受領証等を宣誓事項変更届に添えて提出してください。
- 提出時には、本人確認ができる書類を提示、またはその写しを提出してください。
【宣誓事項の変更例】
- 氏名または通称名に変更があったとき
- 高梁市内で住所変更があったとき
- ファミリーシップ対象者を削除しようとするとき
- その他、宣誓書に記載した内容に変更があったとき
宣誓書受領証等の返還
- 次の項目に該当する場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出し、宣誓書受領証等を返還してください。
- 提出時には、本人確認ができる書類を提示、またはその写しを提出してください。
【宣誓書受領証等の返還が必要となる場合】
- 双方の意思により、パートナーシップを解消したとき
- 宣誓者の一方が死亡したとき
- 宣誓者の一方または双方が市外へ転出したとき
- その他、宣誓の要件を満たさなくなったとき
ファミリーシップ対象者の氏名の削除
- 15歳以上のファミリーシップ対象者で、宣誓書受領証等から自分の氏名を削除したい場合には、「ファミリーシップ宣誓に関する申立書」を提出してください。
- 提出時には、本人確認ができる書類を提示、またはその写しを提出してください。
高梁市で利用可能な行政サービス
宣誓書受領証等の提示によって、現在、高梁市で利用することができる行政サービスは次のとおりです。
行政サービスの内容は、今後、変更または追加される場合があります。
- 市営住宅の入居
- 救急搬送証明書の交付
- 火災に関するり災証明書の交付
- 火災以外の災害に関するり災証明書の交付
- 成羽病院での対応(病状説明、入院手続き、面会)
- 教育・保育給付認定申請、保育所等利用申請
- 子育てのための施設等利用給付認定申請
関係書類
高梁市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/1.15MB]
パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/76KB]
ファミリーシップ宣誓書(様式第2号) [PDFファイル/68KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号) [PDFファイル/71KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届(様式第6号) [PDFファイル/66KB]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号) [PDFファイル/73KB]
ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第8号) [PDFファイル/60KB]