国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、令和6年度に納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税所得割1万円の定額減税が実施され、減税しきれないと見込まれる方に対して、調整給付金を支給しました。
その算定については、対象となる令和6年分所得税額が未確定のため推計値として令和5年分の所得税額を用いて算出していましたが、今年度、令和6年分所得税額が確定したことから、当初給付額に不足が出る方に対して、その不足分を追加で支給するものです。
定額減税の詳細は以下のページをご確認ください。
令和7年1月1日時点で高梁市に住民登録がある方(住民登録はないが、令和7年度個人住民税が高梁市で課税(非課税)されている方も含む)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
【不足額給付1】
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額(昨年実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」)との間で差額が生じた方
<対象となる例>
・退職等で、令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方
・婚姻や出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加した方
・当初調整給付後に修正申告等により、令和6年度個人住民税所得割が減少した方
・学生の就職等で、令和5年中の所得がなく、令和6年中の所得がある方
注1)令和6年分所得税額が0円かつ令和6年度個人住民税所得割額が0円の人は対象となりません。
【不足額給付2】
次の要件すべてを満たす方(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超えの場合は対象外)
(1)令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税所得割の両方が定額減税前で0円(本人として定額減税の対象外)
(2)青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超のいずれかに該当(税制度上「扶養親族」から外れる方)
(3)低所得世帯向け給付(※)の世帯主や世帯員に該当しない
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
注2)上記要件をすべて満たした方のうち、令和6年度個人住民税が高梁市で課税(非課税)されていない方は改めて申請書が必要です。
高梁市役所税務課市民税係(Tel0866-21-0214)へお問い合わせください。
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
【不足額給付1】
本来給付すべき額から令和6年度に支給された調整給付金(当初給付)(※)額を引いた額
(※)当初調整給付額を辞退された方は、辞退をしていなければ受給していた額
当初調整給付金が対象外だった方は0円
【不足額給付2】
1人当たり原則4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
対象者には、令和7年8月20日(水曜日)に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。手続きは対象者ごとに異なります。
注)令和6年1月2日以降に高梁市へ転入された方
令和6年度定額減税の状況を把握した後に、「支給確認書」を送付予定ですのでしばらくお待ちください。
「支給確認書」の送付予定は9月中旬頃を予定しております。
マイナンバー公金受取口座登録や過去の給付金事業の口座情報がある方が、支給のお知らせに記載された内容どおり給付を受ける場合は手続き不要です。
受取の辞退や、口座変更(凍結などで口座が使用できないなどやむを得ない場合に限ります)、計算数値に重大な相違を認める場合は、令和7年9月1日(月曜日)までに税務課市民税係(0866-21-0214)に連絡してください。
「支給確認書」に必要事項を記入のうえ、税務課まで提出する必要があります。(返信用封筒での返送可)
以下の書類を添付してください。
・本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写し
・口座情報確認書類(通帳)の写し
申請期限 令和7年8月20日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日) ※消印有効
詳しくは同封のチラシをご確認ください。
令和7年9月8日(月曜日)
高梁市が「支給確認書」を受理した日から約1ヶ月後
税務署や市職員を名乗り「定額減税の関係で還付を受けられる」や「給付金を振り込む」などと電話やメールにより、ATMから現金を振り込ませたり、銀行口座情報を聞き出そうとしたりする詐欺にご注意ください。
市や税務署が給付金について、メール送信や電話で個人情報をお聞きすることはありません。
心当たりのないメールには、記載されたURLにアクセスしないよう、早めに削除してください。