令和7年度の税制改正に伴い、原動機付自転車のうち、
総排気量が50ccを超え125cc以下であり、なおかつ最高出力4.0kw以下のものが第一種原動機付自転車として追加されました。新基準である原動機付自転車の課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ(白色)です。また、軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年税額)です。
(参考)原付一種に新たな区分基準が追加されます [PDFファイル/1.65MB](日本自動車工業会作成ポスター)
総排気量が50ccを超え125cc以下であり、なおかつ最高出力4.0kw以下の原動機付自転車を登録する場合には、外見での識別が困難なことから以下のいずれかの項目において確認します。
〇譲渡・販売などの証明書の型式認定番号
〇国土交通省大臣が認定した確認実施機関が車両ごとに発行している最高出力確認済みの証明書または最高出力確認済みの表示(シールの画像等の提出)※画像提示のみ不可
※登録や廃車の申請書等はこちらのリンクからダウンロードをお願いいたします・・・〈軽自動車税種別割〉