法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人や、市内に寮等などがある法人で市内に事務所または事業所がない法人や、人格のない社団等に課税される税金です。
個人の市民税と同様に、「均等割」と国税の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」があります。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ |
○ |
市内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの |
○ |
|
市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団 または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うもの) |
○ |
○ |
市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団 または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行わないもの) |
○ |
法人市民税額 = 均等割額+法人税割額
均等割額 = 税額 × 市内に事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12か月
資本金等の額 |
市内の従業者数 |
税額(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 |
300万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 |
175万円 |
10億円を超える法人 | 50人以下 |
41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 |
40万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 |
16万円 |
1000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 |
15万円 |
1000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 |
13万円 |
1000万円以下の法人 | 50人超 |
12万円 |
上記以外の法人 | ― |
5万円 |
注意:地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の」算出方法が変わりました。
従来の資本金等の額(資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの)から、無償減資や資本準備金の取り崩し額(欠損補てん等)を減算し、無償増資を加算することになりました。また、こうして算出された「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較し、高い金額が均等割の税率区分の基準になります。
法人税割額 = 法人税額(国税) × 税率(8.4%)
※令和元年10月1日より前に開始した事業年度の税率は12.1%です。
注意:他市町村にも事務所や事業所を有する法人は、法人税額を各市町村ごとの従業者数の比により分割してから税率をかけます。
納税義務者である法人等が税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人についてAとBのいずれかを選択して申告
納付税額 | 次のAまたはBの額 A 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人割税額の2分の1の合計額(予定申告) B 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度と みなして計算した法人税額 の合計額(仮決算による中間申告) |
申告期限 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額 ※ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には, その税額を差し引いた額 |
申告期限 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 (法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限はその月数以内) |
新たに市内に法人等を設立、または本社が市外で事務所等を市内に設置した場合、あるいは、届出事項に変更があった場合、届出が必要です。
<届出に必要な書類>