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公的年金等にかかる個人住民税の特別徴収について

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ページID:0019500 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月6日更新

 平成21年10月から公的年金等にかかる個人住民税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。これは、公的年金等の支給者(社会保険庁等)が個人住民税を年金から天引きし、年金受給者に代わって市へ納入する制度です。

 詳細は下記をご覧ください。

※なおこの制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

 公的年金からの個人住民税の特別徴収について、地方税法の改正により、仮徴収額(4・6・8月の特別徴収税額)を「前年度の公的年金に係る個人住民税の年税額の2分の1に相当する額」とすることになりました。これにより、従前の特別徴収税額の算定方法では仮徴収と本徴収の税額に較差のあった方も、年間を通じて平準化が図られることとなります。

 また、年の途中で公的年金に係る個人住民税の税額が変更となった場合や、その年の1月2日以後に転出された場合においても、一定の要件の下で、特別徴収が継続されるようになりました。

※なお本改正は、仮徴収額の算定方法の見直しを行うものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

適用時期

 平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用。(なお改正後の計算方法で仮徴収されるのは、平成29年4月からとなります。)

特別徴収税額の算定方法

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

現行

前年度2月徴収額と同額

(公的年金に係る個人住民税の年税額-仮徴収額)÷3

改正後

(前年度の公的年金に係る個人住民税の年税額÷2)÷3

(公的年金に係る個人住民税の年税額-仮徴収額)÷3

<例>公的年金に係る個人住民税の年税額が2年(前年度・本年度)連続で60,000円の場合(前年度2月の徴収額3,000円の場合)

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

現行

3,000円

3,000円3,000円

17,000円

17,000円17,000円

改正後

10,000円

10,000円10,000円

10,000円

10,000円10,000円

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