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介護保険料

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ページID:0044713 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月10日更新

介護保険料とは

 介護保険は、40歳以上のすべての方が加入し、介護や支援が必要な人を社会全体で支え合うしくみです。

 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が納める介護保険料は、個々でご加入されている医療保険(国民健康保険や社会保険等)に含まれていましたが、65歳以上の方(第1号被保険者)が納める介護保険料は、医療保険とは別に高梁市に納めていただくようになります。

 皆さまに納めていただく介護保険料は、安定して介護保険を運営するための大切な財源となっており、介護や支援が必要になったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

介護保険料の決まり方

 65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、サービスにかかる費用などから算出された基準額をもとに、本人の市民税の課税状況や所得および世帯の課税状況によって13段階に分かれます。

 サービスにかかる費用は市区町村ごとに違うため、保険料も市区町村ごとに異なります。※高梁市の第9期保険料の基準額は年額79,200円(第5段階年額保険料)です。

対象者

所得段階区分

保険料
(R6~8年度)

世帯全員が

市民税非課税

○生活保護を受給している人
○老齢福祉年金を受給している人
○本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人

第1段階

22,570円

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円を超え120万円以下の人

第2段階

38,410円

第1段階・第2段階に該当しない人

第3段階

54,250円

世帯に市民税課税者がいる

(本人は市民税非課税)

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人

第4段階

71,280円

第4段階に該当しない人

第5段階

79,200円

本人が市民税課税

前年の合計所得金額が120万円未満の人

第6段階

95,040円

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

第7段階

102,960円

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

第8段階

118,800円

前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

第9段階

134,640円

前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

第10段階

150,480円

前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

第11段階

166,320円

前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

第12段階

182,160円
前年の合計所得金額が720万円以上の人

第13段階

190,080円

令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

 介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料の算定においては、税制改正前の控除額で算定します。

 また、世帯の市民税賦課状況の判定においても、同様に改正前の控除額で算定します。

対象となる人

 第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす人

  ・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に高梁市に住民登録がある人

  ・令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満の人

特例措置の内容

 (1)給与所得控除額の調整

    税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

 (2)市民税課税・非課税の判定

    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

    これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。   

 (3)給与収入金額ごとの給与所得控除額    

 

給与収入金額

給与所得控除額

(改正後)

給与所得控除額

(改正前)

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超

180万円以下

65万円

収入金額×40%-10万円

180万円超

190万円以下

65万円 収入金額×30%+8万円

 

特例減免について

 令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は、上記(2)の措置は行わず、介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

 市民税の情報をもとに自動適用するため、原則として個別申請は不要です。

   

介護保険料の納め方

 年金の受給額によって、2通りの納め方があります。

【特別徴収(年金から天引き)】

対象となる人

 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の人。                                             

◇ただし、年度途中で65歳(第1号被保険者)になった人や転入(転出)により被保険者資格に異動があった人は特別徴収されません。
※老齢福祉年金等については、特別徴収の対象となりません。
※「介護保険料+国民健康保険税または後期高齢者医療保険料」の特別徴収額が年金支給額の2分の1を超える場合は、 介護保険料のみが特別徴収されることがあります。 

納期

 年6回の年金の定期支払いの際に、年金受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。

仮徴収

4月

6月

第1期 第2期

※前年の所得が確定していないため、前年度の2月期と同額の介護保険料が年金から天引きされます。

本徴収
8月

10月

12月

2月

第3期 第4期 第5期 第6期

※確定した年間介護保険料額から仮徴収分を差し引いた額を4回に分けた額が、年金から天引きされます。

【普通徴収(納付書や口座振替による納付)】

対象となる人

 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の人

<注意> 
 ただし、年金額が18万円以上の人でも次の場合は普通徴収となります。
  ◎新たに65歳(第1号被保険者)になった人                   ◎年度途中で年金の受給が始まった人
  ◎他の市区町村から転入された人                        ◎年金が一時差し止めになった人
  ◎収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった人

納期

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

 納付には口座振替が便利です。 →口座振替について

 

 ※徴収方法の選択はできません。

介護保険料を納め始める時期

第1号被保険者として介護保険料を納めるのは、65歳に到達した月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。

(例1) 7月1日生まれの人 → 6月分から納めます  (例2)7月2日生まれの人 → 7月分から納めます

 納税管理人を置く場合

 金銭管理を家族や専門機関等にお願いされている人などは「納税管理人申告書 [PDFファイル/74KB]」により納税管理人を定めることができます。​

送付先を変更したい場合

 居所変更等により通知書送付先の変更を希望する場合は「高梁市税および保険料関係書類送付先変更届 [PDFファイル/317KB]」を提出いただくことで、送付先を変更することができます。

介護保険料の納付が難しいときは

 介護保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されることがあります。災害などの特別な事情で一時的に介護保険料を納めることが難しくなった場合は、徴収猶予や減免を受けられる場合があります。介護保険料の納付が難しいときは、そのままにせず、税務課までご連絡ください。


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