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軽自動車税(種別割)の減免について

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ページID:0043584 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月1日更新

軽自動車税(種別割)の減免とは

 軽自動車税(種別割)については、下記の事項に該当される人に限り、減免の対象となる場合があります。
 ただし、減免は一人の身体障害者等について車両一台に限りますので、県税である自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免はできません。

減免の対象

  納税義務者 運転者
身体障害者(18歳以上) 本人 本人または生計を一にする人
身体障害者(18歳未満) 本人または生計を一にする人 生計を一にする人
戦傷病者 本人 本人または生計を一にする人
知的障害者または精神障害者 本人または生計を一にする人 生計を一にする人

(注意)身体障害者等のみで構成される世帯の場合は、運転者として、「常時介護する者」を「生計を一にする者」に準じて取り扱います。

療育手帳交付者

 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3に定める重度の障害を有し、障害の程度欄に「A」と表示されているもの。

精神障害者保健福祉手帳交付者

 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの。

身体障害者手帳交付者

 

障害の区分 障害の階級
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
心臓機能障害 1級及び3級
腎臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級までの各級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級

戦傷者手帳交付者

障害の区分

障害の階級

視覚障害 特別項症から第4項までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項までの各項症
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
小腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

 

◆減免の手続き

 減免を受けようとされる人は、必要書類を毎年提出して申請することが必要です。
 なお、申請期限は納期限の7日前までとなっているためご注意ください。

必要書類

  • 減免申請書(税務課市民税係に用意してあります)
  • 身体障害者手帳若しくは、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 運転免許証の写し(生計を一にする者が運転する場合は、その者の運転免許証の写し)
  • 自動車検査証の写し

 ※軽自動車税(環境性能割)の減免については、備前県民局税務部久米分室(TEL:086-245-6200)へお問い合わせください。