軽自動車税(種別割)については、下記の事項に該当される人に限り、減免の対象となる場合があります。
ただし、減免は一人の身体障害者等について車両一台に限りますので、県税である自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免はできません。
納税義務者 | 運転者 | |
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身体障害者(18歳以上) | 本人 | 本人または生計を一にする人 |
身体障害者(18歳未満) | 本人または生計を一にする人 | 生計を一にする人 |
戦傷病者 | 本人 | 本人または生計を一にする人 |
知的障害者または精神障害者 | 本人または生計を一にする人 | 生計を一にする人 |
(注意)身体障害者等のみで構成される世帯の場合は、運転者として、「常時介護する者」を「生計を一にする者」に準じて取り扱います。
療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3に定める重度の障害を有し、障害の程度欄に「A」と表示されているもの。
精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの。
障害の区分 | 障害の階級 |
---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 |
障害の階級 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
減免を受けようとされる人は、必要書類を毎年提出して申請することが必要です。
なお、申請期限は納期限の7日前までとなっているためご注意ください。
※軽自動車税(環境性能割)の減免については、備前県民局税務部久米分室(TEL:086-245-6200)へお問い合わせください。