『環境性能割』は、3輪以上の軽自動車を取得した際に課税されます。
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに創設されました。
納税する人は、3輪以上の軽自動車を取得した人です。
なお、所有権留保付きで割賦販売された場合には、買い主を所有者として、買い主に課税されます。
3輪以上の軽自動車の通常の取得価額。
※取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
環境性能割の賦課徴収は、当面の間、県が自動車税環境性能割の例により行います。
(市役所、各地域局、各地域市民センターでは手続きできません。)
環境性能割では、新車・中古車を問わず、自動車の燃費基準達成度等に応じた税率が適用されます。
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が軽減されます(臨時的軽減)。
種類 | 排出ガス規制 | 燃費基準達成度 | 税率等(自家用) | 税率等(営業用) | |
電気自動車 | ― | ― | 非課税 | ||
天然ガス車 |
平成30年規制適合 または 平成21年規制からNOx+10%低減 |
― | |||
ガソリン車 | 乗用車 |
平成30年規制からNOx+50%低減 または 平成17年規制からNOx+75%低減 |
令和2年度基準+10%達成 (平成22年度基準+65%達成※) |
||
令和2年度基準達成 (平成22年度基準+50%達成※) |
1.0% (非課税) |
0.5% | |||
平成27年度基準+10%達成 (平成22年度基準+38%達成※) |
2.0% (1.0%) |
1.0% | |||
車両総重量2.5トン以下のトラック | 平成27年度基準+20%達成 (平成22年度基準+50%達成※) |
非課税 | |||
平成27年度基準+15%達成 (平成22年度基準+44%達成※) |
1.0% | 0.5% | |||
平成27年度基準+10%達成 (平成22年度基準+38%達成※) |
2.0% | 1.0% | |||
上記以外 | 乗用車 | 2.0% (1.0%) |
2.0% | ||
乗用車以外 | 2.0% |
※自家用の乗用車の取得が令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に行われた場合、( )書きの税率等が適用されます(臨時的軽減)。
※「平成22年度基準」については、JC08モード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用します。(自動車検査証備考欄に「平成27年度エネルギー消費効率(JC08モード燃費値)算定未了」の記載があります。)
そのほか、詳しくは岡山県税務課のホームページ<外部リンク>をご参照ください。