ページの先頭です。 本文へ

軽自動車税環境性能割

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 軽自動車税環境性能割

ページID:0040601 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月21日更新

軽自動車税環境性能割とは

 『環境性能割』は、3輪以上の軽自動車を取得した際に課税されます。
 令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに創設されました。

軽自動車税環境性能割の納税義務者

 納税する人は、3輪以上の軽自動車を取得した人です。
 なお、所有権留保付きで割賦販売された場合には、買い主を所有者として、買い主に課税されます。

課税標準

 3輪以上の軽自動車の通常の取得価額。
 ※取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

賦課および徴収

 環境性能割の賦課徴収は、当面の間、県が自動車税環境性能割の例により行います。
(市役所、各地域局、各地域市民センターでは手続きできません。)

税率

 環境性能割では、新車・中古車を問わず、自動車の燃費基準達成度等に応じた税率が適用されます。
 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が軽減されます(臨時的軽減)。

令和元年度 軽自動車税環境性能割 税率表
種類 排出ガス規制 燃費基準達成度 税率等(自家用) 税率等(営業用)
電気自動車 非課税
天然ガス車

平成30年規制適合

または

平成21年規制からNOx+10%低減

ガソリン車 乗用車

平成30年規制からNOx+50%低減

または

平成17年規制からNOx+75%低減

令和2年度基準+10%達成
(平成22年度基準+65%達成※)
令和2年度基準達成
(平成22年度基準+50%達成※)
1.0%
(非課税)
0.5%
平成27年度基準+10%達成
(平成22年度基準+38%達成※)
2.0%
(1.0%)
1.0%
車両総重量2.5トン以下のトラック 平成27年度基準+20%達成
(平成22年度基準+50%達成※)
非課税
平成27年度基準+15%達成
(平成22年度基準+44%達成※)
1.0% 0.5%
平成27年度基準+10%達成
(平成22年度基準+38%達成※)
2.0% 1.0%
上記以外 乗用車     2.0%
(1.0%)
2.0%
乗用車以外     2.0%

※自家用の乗用車の取得が令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に行われた場合、( )書きの税率等が適用されます(臨時的軽減)。
※「平成22年度基準」については、JC08モード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用します。(自動車検査証備考欄に「平成27年度エネルギー消費効率(JC08モード燃費値)算定未了」の記載があります。)

そのほか、詳しくは岡山県税務課のホームページ<外部リンク>をご参照ください。