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国民健康保険税

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ページID:0052091 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

国民健康保険税(国保税)とは

 国民健康保険税は、高梁市の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている人(被保険者)の医療費等をまかなうための税金です。
 病気やケガをしたときの医療費や介護に必要な費用、また高齢者の医療の支援のための貴重な財源となっています。

※医療制度の改正により、平成20年4月から75歳以上(または、一定の障害のある65歳以上)の人は、後期高齢者医療保険に加入(国保や他の健康保険から移行)することになっています。

国保の届出

 「他の健康保険を喪失し国保へ加入する手続き」や、「就職などで他の健康保険に加入し国保を資格喪失する手続き」は、必ず個人で行ってください。会社などはその手続きを行いませんので、自動的に切り替わりません。 国保の資格喪失手続きが遅れると、国保税はそのまま残って督促状や催告書が届くことがあります。

国保税の納税義務者

 国保税は、被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主の名義で送付されます
 世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国保の被保険者がいるときは、その世帯主が納税義務を負うことになります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。(後期高齢者医療保険に加入している世帯主も同じように擬制世帯主になる場合があります。)

国保税の計算方法

 国保税は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」を合算した額になり、それぞれに「所得割」「均等割」「平等割」があります。
 ただし、介護保険分は、40歳から64歳の被保険者のみ課税され、65歳以上の人は「介護保険料」として納付していただきます。

種別 説明

所得割

被保険者の前年所得に応じて計算します。
 《例》  令和5年度の場合、基礎となるのは令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得です。
      ※課税標準額は、被保険者ごとに前年所得から43万円を控除します。(基礎控除)
      ※修正申告等により所得金額が修正されると、再計算して税額が変更になります。
      ※擬制世帯主の所得は算入されません。

均等割

世帯の被保険者数に応じて計算します。
      ※国保は、政府管掌の健康保険等でいう扶養の考え方はありません。
        そのため国保税の計算においては、年齢に関係なく被保険者数割が算定の基礎になります。

平等割 1世帯について定額で計算します。

 

 

・・・ 令和5年度の税率 ・・・

 

  所得割率 均等割額 平等割額 賦課限度額
医療保険分

8.0 %

23,900 円

18,500 円

650,000円

後期高齢者支援金分

3.1 %

9,400 円

7,500 円

220,000 円

介護保険分

2.2 %

10,500 円

5,300 円

170,000 円

国保税は資格が発生した月から課税されます

 そのため、加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月ではなく国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪失月、または転入した月など)までさかのぼって国保税が課税されることになります。

国保税の減額制度

◆法定減額

 国保税に非課税の制度はありません。所得がない場合でも「均等割」と「平等割」は課税されます。
 ただし、所得が一定の基準以下の世帯については、税の負担を軽くするため「均等割」と「平等割」が減額になる制度があります。

【注意】  国民健康保険税の算定は所得に応じて判定を行います。国民健康保険の加入者とその世帯主の方は所得の申告が毎年必要になります。申告をしていないと所得が判定できないため減額措置が受けられません。障害年金や遺族年金などの非課税所得のみの場合でも、申告が必要です。 

減額の割合

減  額  の  基  準

7割軽減

国民健康保険税の軽減判定所得が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下の世帯

5割軽減

国民健康保険税の軽減判定所得が430,000円+(290,000円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の数)+{100,000円×(給与所得者等の数(注1)-1)}以下の世帯

2割軽減

国民健康保険税の軽減判定所得が430,000円+(535,000円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の数)+{100,000円×(給与所得者等の数(注1)-1)}以下の世帯

(注1)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。

<補足>

  • 軽減判定所得とは、擬制世帯主を含む世帯主および国保加入者の総所得金額の合計金額で判定します。ただし65歳以上(1月1日現在)で年金所得がある場合は、15万円を控除して判定します。
  • 「国保加入者数」とは、後期高齢者医療制度の創設に伴って国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、継続して同一の世帯に属している人を含みます。
  • 土地や家屋等の譲渡所得がある場合は、特別控除を差し引く前の金額で計算されます。

◆未就学児の均等割軽減

  • 未就学児(小学校入学前の児童)の均等割を5割軽減します。申請は不要です。
  • 法定減額が適用される場合は、法定減額後の均等割額を5割軽減します。

◆後期高齢者医療制度に伴う緩和措置

  1. 国保から移行した後期高齢者の所得および人数も含めて軽減判定を行います。
  2. 国保から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保加入者が1人となった場合は、医療保険分および後期高齢者支援金分の「平等割」を移行後5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額します。
  3. 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人に扶養されていた65歳以上の国保加入者には、「所得割」を免除、「均等割」を半額等の減免があります。※申請が必要です。

◆非自発的失業者に係る国保税の軽減制度

    詳しくはこちらから → 非自発的失業者に係る国保税の軽減制度について

◆国保税の減免制度 

    詳しくはこちらから → 国保税の減免制度について

納税の方法 

●特別徴収(年金からの天引き)

 世帯内の被保険者全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主(擬制世帯主以外)は、次の1および2の要件を満たす場合、原則として国保税は特別徴収(年金からの天引き)になります。

  1. 年額18万円以上の年金を受給している場合(年金担保、年金一時差し止めになっている場合を除きます。)
  2. 介護保険料と国保税の合算額が、年金受給額の2分の1未満の場合 

【注意1】
 「被保険者の資格喪失や所得更正などにより国保税が減額となる場合」、「特別徴収の介護保険料が普通徴収になる場合」は、特別徴収から普通徴収(納付書払い、または口座振替)に変更になります。
 「国民健康保険税納付方法変更申出書を提出した場合」は、特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に変更になります。
 また、国保税が年度途中で増額となる場合は、増額分のみ普通徴収(納付書払い、または口座振替)となる場合があります。

【注意2】
 被保険者のうち1人でも年度途中に75歳になる場合は、年度当初(第1期分)より、特別徴収から普通徴収(納付書払い、または口座振替)に変更になります。

 ●普通徴収

 普通徴収の納期は、7月から翌年2月までの計8回です。 
 なお、年度の途中で資格の取得、または喪失があった場合は、月割で計算して決定(更正)通知書が送付されます。

  • 納期限は各期の月末(12月は25日)ですが、金融機関の休日にあたる場合は翌日になります。
  • 納期は8回となっていますので、1年分(12カ月分)を8回でほぼ均等に分割して納付していただきます。
    そのため、年度の途中で資格を喪失した場合でも月割りで再計算し、喪失した月以降に課税が残る場合があります。
  • 「全期前納(納付書および口座振替)」が利用できます。
    ※全期前納とは、税目の第1期の納期限までに、年間の税額を一括納付(振替)することです。 

◆納付は口座振替が便利です

 市税等の納付は、口座振替が便利です。毎回納めに行く手間が省けるだけでなく、納め忘れがありません。手続きは口座振替を希望される金融機関でお願いします。 
※手続き等についてはこちらから → 口座振替について

◆その他

 確定申告や給与の年末調整で社会保険料控除のために使用されている納入額確認票は、市役所税務課、介護医療連携課、各地域局、各地域市民センターで申請により無料交付します。 また、金額の照会は税務課へお問い合わせください。