国民健康保険税は、高梁市の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている人(被保険者)の医療費等をまかなうための税金です。
病気やケガをしたときの医療費や介護に必要な費用、また高齢者の医療の支援のための貴重な財源となっています。
※医療制度の改正により、平成20年4月から75歳以上(または、一定の障害のある65歳以上)の人は、後期高齢者医療保険に加入(国保や他の健康保険から移行)することになっています。
「他の健康保険を喪失し国保へ加入する手続き」や、「就職などで他の健康保険に加入し国保を資格喪失する手続き」は、必ず個人で行ってください。会社などはその手続きを行いませんので、自動的に切り替わりません。 国保の資格喪失手続きが遅れると、国保税はそのまま残って督促状や催告書が届くことがあります。
国保税は、被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主の名義で送付されます。
世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国保の被保険者がいるときは、その世帯主が納税義務を負うことになります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。(後期高齢者医療保険に加入している世帯主も同じように擬制世帯主になる場合があります。)
国保税は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」を合算した額になり、それぞれに「所得割」「均等割」「平等割」があります。
ただし、介護保険分は、40歳から64歳の被保険者のみ課税され、65歳以上の人は「介護保険料」として納付していただきます。
種別 | 説明 |
---|---|
所得割 |
被保険者の前年所得に応じて計算します。 |
均等割 |
世帯の被保険者数に応じて計算します。 |
平等割 | 1世帯について定額で計算します。 |
・・・ 令和6年度の税率 ・・・
所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 賦課限度額 | |
---|---|---|---|---|
医療保険分 |
8.0 % |
23,900 円 |
18,500 円 |
650,000円 |
後期高齢者支援金分 |
3.1 % |
9,400 円 |
7,500 円 |
240,000 円 |
介護保険分 |
2.2 % |
10,500 円 |
5,300 円 |
170,000 円 |
そのため、加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月ではなく国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪失月、または転入した月など)までさかのぼって国保税が課税されることになります。
国保税に非課税の制度はありません。所得がない場合でも「均等割額」と「平等割額」は課税されます。
ただし、所得が一定の基準以下の世帯については、税の負担を軽くするため「均等割額」と「平等割額」が減額になる制度があります。
【注意】 国民健康保険税の算定は所得に応じて判定を行います。国民健康保険の加入者とその世帯主の方は所得の申告が毎年必要になります。申告をしていないと所得が判定できないため減額措置が受けられません。障害年金や遺族年金などの非課税所得のみの場合でも、申告が必要です。
減額の割合 |
減 額 の 基 準 |
---|---|
7割軽減 |
国民健康保険税の軽減判定所得が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下の世帯 |
5割軽減 |
国民健康保険税の軽減判定所得が430,000円+(295,000円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の数)+{100,000円×(給与所得者等の数(注1)-1)}以下の世帯 |
2割軽減 |
国民健康保険税の軽減判定所得が430,000円+(545,000円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の数)+{100,000円×(給与所得者等の数(注1)-1)}以下の世帯 |
(注1)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
<補足>
出産される被保険者の方の産前産後期間相当分(4ヶ月(多胎の場合は6ヶ月分))の「所得割額」と「均等割額」を軽減します。
産前産後期間の税額が0円になるとは限りません。 ※申請が必要です。
詳しくはこちらから → 非自発的失業者に係る国保税の軽減制度について
詳しくはこちらから → 国保税の減免制度について
世帯内の被保険者全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主(擬制世帯主以外)は、次の1および2の要件を満たす場合、原則として国保税は特別徴収(年金からの天引き)になります。
【注意1】
「被保険者の資格喪失や所得更正などにより国保税が減額となる場合」、「特別徴収の介護保険料が普通徴収になる場合」は、特別徴収から普通徴収(納付書払い、または口座振替)に変更になります。
「国民健康保険税納付方法変更申出書を提出した場合」は、特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に変更になります。
また、国保税が年度途中で増額となる場合は、増額分のみ普通徴収(納付書払い、または口座振替)となる場合があります。
【注意2】
被保険者のうち1人でも年度途中に75歳になる場合は、年度当初(第1期分)より、特別徴収から普通徴収(納付書払い、または口座振替)に変更になります。
普通徴収の納期は、7月から翌年2月までの計8回です。
なお、年度の途中で資格の取得、または喪失があった場合は、月割で計算して決定(更正)通知書が送付されます。
市税等の納付は、口座振替が便利です。毎回納めに行く手間が省けるだけでなく、納め忘れがありません。手続きは口座振替を希望される金融機関でお願いします。
※手続き等についてはこちらから → 口座振替について
確定申告や給与の年末調整で社会保険料控除のために使用されている納入額確認票は、市役所税務課、介護医療連携課、各地域局、各地域市民センターで申請により無料交付します。 また、金額の照会は税務課へお問い合わせください。