ページの先頭です。 本文へ

固定資産税(償却資産)

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 固定資産税(償却資産)

ページID:0036542 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月29日更新

償却資産とは

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。
例えば、会社や個人で事業を行っている方や、農業を営んでいる方、駐車場や賃貸マンション・アパート等を貸し付けている方が、それらの事業のために用いている構築物、機械、工具・器具、備品等が対象となります。

 具体例

種別
構築物

門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、
建築附属設備(家屋に含めて評価されるものは除く)および造作など

機械および装置 工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備など
船舶 モーターボート、ヨット、荷物船、客船など
航空機 旅客機、貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など
車輌および運搬具 貨車、客車、トロッコなど(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは除く)
工具、器具および備品 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など

償却資産の申告制度について

 償却資産所有者は、毎年1月1日現在における資産の状況などを1月31日までに該当の資産がある市町村に申告していただく義務があります。ただし、下記の資産については、課税対象外となります。

  • 耐用年数1年未満のもの
  • 取得価額10万円未満で[注1]に該当するもの
  • 取得価額10万円以上20万円未満で[注2]に該当するもの
  • 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産 
  • 無形減価償却資産(パソコンソフトなど)

[注1]税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
[注2]法人税法上または所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの

<その他の注意事項>

  • 農業用の資産についても償却資産の対象となります。田畑の畦や進入路、石垣、ビニールハウスや乗用装置のない農業用機械などを確定申告の経費として計上される場合は、必ず申告する必要があります。
  • アパートや借家を経営している人が、緑化施設や駐車場部分のアスファルト舗装等を行った場合、それに要した費用も償却資産として申告の対象となります。
  • リース資産については、原則としてリース会社が申告の義務を負いますので、申告の対象とはなりません。
  • ​遊休及び未稼働資産であっても、1月1日現在事業の用に供することのできる状態にある資産は、申告の必要があります。
  • ​申告すべき資産が全くない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と書いて申告してください。

<償却資産申告書について>

 ​償却資産申告書は毎年12月中旬に、前年度申告をされた方、法人の異動届を提出された法人等に送付しております。
 1月になっても申告書が届かない場合や種類別明細書が足りない場合、個人で太陽光発電等の事業を始められた方は資産税係までご連絡いただくか、下記の償却資産申告書・種類別明細書をダウンロードして申告してください。

 償却資産申告書・種類別明細書

 償却資産申告書(償却資産課税台帳) [Excelファイル/18KB]

 償却資産申告書(償却資産課税台帳) [PDFファイル/10KB]

 種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/14KB]

 種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/5KB]

 種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/13KB]

 種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル/5KB]

申告方法について

 窓口での申告

 税務課及び各地域局の窓口で申告できます。

 郵送での申告

 郵便で申告できます。
 【提出先】
  〒716-8501
  岡山県高梁市松原通2043番地
  高梁市役所 税務課 資産税係

 eLTAX(地方税ポータルシステム)による申告

 eLTAX(地方税ポータルシステム)で提出することもできます。
 はじめて利用される方は、利用届出などの手続きが必要です。詳しくはeLTAXホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 電子申請フォーム(Logoフォーム)による申告

 電子申請フォーム(Logoフォーム)で提出することもできます。
 Logoフォーム<外部リンク>

申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

 正当な理由がなく申告しない場合は、地方税法第386条の規定により過料に科されることになるほか、地方税法第368条及び高梁市税条例第72条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、必ず期限までに申告してください。また虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等に科されることになります。

償却資産の評価について

 取得価格を基礎とし、耐用年数および取得後の経過年数に価格の減少(減価)を考慮して評価します。

  1 前年中取得のもの
       取得価額[注3]×{1-(減価率[注4]÷ 2)}=評価額

  2 前年前取得のもの前年度の評価額×(1-減価率)=評価額[注5]

[注3]取得価額とは     
     事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。
     機械などで、据付費などがかかった場合はそれに要した費用(付帯費)を含みます。

[注4]減価率とは     
     資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数表」に準じます。
     減価償却率表 [PDFファイル/83KB]

[注5]評価額の最低限度評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。
     また、耐用年数を過ぎてもそのものを事業用として使われている間は、評価の対象となります。

   (耐用年数は、国税庁ホームページに掲載されている耐用年数表を御参照ください。)

税額の計算方法について

 納税義務者が1月1日に所有しているすべての償却資産の評価額の合計が課税標準額となります(1,000円未満切り捨て)。課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、軽減後の額で計算します。税額は課税標準額×税率(1.4%)で計算します。
 同一名義で高梁市に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。

太陽光発電設備について

 太陽光発電設備も償却資産に該当する場合があります。10Kw以上の太陽光発電設備を設置して売電する場合は、個人(専用住宅用)の発電設備も事業用の資産となりますので、下表で確認してください。

 
  余剰売電 全量売電
 発電された電気を自家消費用に使い、残った電気を電力会社に売却  発電された電気の全量を電力会社へ売却

個人(専用住宅用)
10Kw​未満

【申告対象外】
 個人利用を主とした資産であるため、事業用資産に該当しない。

 
個人(専用住宅用)​
10Kw​以上

【申告対象】
 10Kw以上の太陽光発電設備は、一般的住宅用以外の事業用資産に該当する。

【申告対象】
 収益を得ることを目的にしているため、事業用資産に該当する。

個人(事業用)
法人
【申告対象】
 本来の事業の付随業務であるため、事業用資産に該当する。
【申告対象】
 収益を得ることを目的にしているため、事業用資産に該当する。

 

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)