国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のようにして土地の評価額が決定されます。
居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、 その税負担を軽くするため課税標準の特例措置が設けられています。
住宅の種類 | 内容 | ||||||||||||||||||
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専用住宅 | もっぱら居住用とされている住宅の敷地の用に供されている土地 | ||||||||||||||||||
併用住宅 |
一部が事業用で、居住部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地に
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※ただし、専用住宅・併用住宅ともに敷地面積が住宅床面積の10倍を超えるときは、10倍の面積までが住宅用地となります。
住宅用地の種類 | 軽減内容 |
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小規模住宅用地(住宅用地のうち200平方メートル以下の部分) | 課税標準額は評価額の6分の1になります |
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) | 課税標準額は評価額の3分の1になります |
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。
負担水準=前年度課税標準額 ÷ (新評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1) |
(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。 課税標準額 × 税率= 税額 (価格×70%) |
(2) ただし、令和6年度の課税標準額が、令和5年度の課税標準額を超える場合は、令和6年度の課税標準額を令和5年度の課税標準額と同額に据置きます。 |
(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。 課税標準額 × 税率= 税額 (価格×70%) |
(2) ただし、令和7年度の価格(以下Ⓐとします。)の70%と比べて令和6年度の課税標準額が以下の場合の土地については、令和7年度の課税標準額は次のとおりとなります。 |
(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。 |
(2) ただし、Ⓑ(本来の課税標準額)が令和5年度の課税標準額を超える場合は、令和6年度の課税標準額を令和5年度の課税標準額と同額に据置きます。 |
(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。 課税標準額※ × 税率= 税額 ※ 令和7年度の価格に6分の1または3分の1を乗じた額(以下Ⓒとします。) 200平方メートル以下の小規模住宅用地は、6分の1、200平方メートルを超える一般住宅用地は3分の1となります。 |
(2) ただし、Ⓒ(本来の課税標準額)が、以下の額を超える場合は、以下の額が令和7年度の課税標準額となります。 |