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固定資産税(土地)

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ページID:0041171 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月5日更新

土地評価の仕組み

 国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のようにして土地の評価額が決定されます。

  1. 地目「宅地、田および畑(あわせて農地という)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地」を区分します。
    さらに宅地などでは「商業、住宅、工業」などの地区に区分します。
  2. 状況類似地ごとにその地区内の標準的な土地を選定します。
  3. 地価公示価格や鑑定評価価格などを参考にして標準的な土地の適正な時価を評定します。
  4. 適正な時価をもとに標準土地評点数または路線価の付設をします。
  5. 土地の形状などによる補正などにより各筆の評点数を付設します。
  6. 評価額決定

住宅用地に対する課税標準の特例

 居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、 その税負担を軽くするため課税標準の特例措置が設けられています。

(1)住宅用地の種類

住宅の種類 内容
専用住宅 もっぱら居住用とされている住宅の敷地の用に供されている土地
併用住宅

一部が事業用で、居住部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地に
下表の率を乗じた後の面積に相当する土地特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は
家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部

1.00

下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満

0.50

2分の1以上

1.00

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満

0.50

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.00

 ※ただし、専用住宅・併用住宅ともに敷地面積が住宅床面積の10倍を超えるときは、10倍の面積までが住宅用地となります。

(2)課税標準額の軽減

住宅用地の種類 軽減内容
小規模住宅用地(住宅用地のうち200平方メートル以下の部分) 課税標準額は評価額の6分の1になります
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 課税標準額は評価額の3分の1になります

 

宅地の税負担の調整措置

    平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
    これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。
    一方、令和3年度評価替えにおいては、大都市を中心に地価が上昇しているところ、地方において地価が下落していることを受け、負担水準が据置ゾーン外となる土地が数多く生ずると見込まれており、そうした土地の負担水準を措置ゾーン内に再び収斂(しゅうれん、縮めること)させることに取り組むべき状況であること等を踏まえ、令和3年度から令和5年度までの負担調整措置については、平成30年度から令和2年度までの負担調整の仕組みを継続することとされています。
   その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の課税標準額に据置く特別な措置を講ずることとしました。

※「負担水準」とは… 個々の宅地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

負担水準=前年度課税標準額 ÷ (新評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)
※小規模住宅用地、その他の住宅用地については、評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地は6分の1、その他の住宅用地は3分の1)を乗じます。

(1)商業地等の宅地   ※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地のことをいいます。

【令和3年度】
(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。
        課税標準額 × 税率= 税額
          (価格×70%)
(2) ただし、令和3年度の課税標準額が、令和2年度の課税標準額を超える場合は、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額に据置きます。
【令和4年度】※令和5年度も同様の取扱い
(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。
        課税標準額 × 税率= 税額
          (価格×70%)

(2) ただし、令和4年度の価格(以下Ⓐとします。)の70%と比べて令和3年度の課税標準額が以下の場合の土地については、令和4年度の課税標準額は次のとおりとなります。
  (ア)令和3年度課税標準額がⒶの60%以上70%以下の場合
        → 令和3年度課税標準額と同額に据置きます。
  (イ)令和3年度課税標準額がⒶの60%未満の場合
        → 令和3年度課税標準額+ Ⓐ × 5%
           (ただし、上記(イ)により計算した額が、Ⓐの60% を上回る場合はAの60%、Ⓐの20%を下回る場合はⒶの20% が令和4年度の課税標準額となります。)
  (ウ)令和3年度課税標準額がⒶの70%を超える場合はⒶの70%

(2)住宅用地

【令和3年度】

(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。
        課税標準額※ × 税率= 税額
   ※ 令和3年度の価格6分の1​または3分の1​​をを乗じた額(以下Ⓑとします。)
        200平方メートル以下の小規模住宅用地は、6分の1、200平方メートルを超える一般住宅用地は3分の1となります。 

(2) ただし、Ⓑ(本来の課税標準額)が令和2年度の課税標準額を超える場合は、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額に据置きます。
【令和4年度】※令和5年度も同様の取扱い
(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。
        課税標準額※ × 税率= 税額
    ※ 令和4年度の価格に6分の1​または3分の1​​を乗じた額(以下Ⓒとします。)
         200平方メートル以下の小規模住宅用地は、6分の1​、200平方メートルを超える一般住宅用地は3分の1​となります。

(2) ただし、Ⓒ(本来の課税標準額)が、以下の額を超える場合は、以下の額が令和4年度の課税標準額となります。
         令和3年度課税標準額+ Ⓒ × 5%
        (ただし、上記により計算した額が、Ⓒ×20%を下回る場合には、Ⓒ×20%が令和4年度の課税標準額となります。)